[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-055":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":36},"fp2-202309-055","202309","paper",55,"相続・事業承継","民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。","共同相続人の１人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。","父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。","養子の法定相続分は、実子の法定相続分の２分の１である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問55 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】民法上の相続分について、遺言による相続分の指定の方法、相続分の取戻権、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分、養子の法定相続分を問う問題である。\n【正解の根拠】共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる（民法第905条第1項）。この権利は一箇月以内に行使しなければならない（民法第905条第2項）。肢2の「一定期間内にその価額および費用を支払うことで」譲り受けられるという記述は、これに合致する。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:被相続人は、遺言で相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる（民法第902条第1項）。委託できないとする記述は不適切。肢2:相続分の取戻権の内容どおりで適切。肢3:父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とされる（民法第900条第1項第4号）。同じとする記述は不適切。肢4:子が数人あるときは各自の相続分は相等しいとされ、養子も子として実子と同じ相続分となる。２分の１とする記述は不適切。\n【一言まとめ】相続分の指定は第三者への委託も可、取戻権は一箇月以内、半血の兄弟姉妹は二分の一、養子と実子は同じ。","民法上の相続分について、遺言による相続分の指定の方法、相続分の取戻権、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分、養子の法定相続分を問う問題である。","相続分の指定は第三者への委託も可、取戻権は一箇月以内、半血の兄弟姉妹は二分の一、養子と実子は同じ。",[26,27,28,29],"民法第902条第1項","民法第905条第1項","民法第905条第2項","民法第900条第1項第4号",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},false,"被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定めることも、これを定めることを第三者に委託することもできるため誤り。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"相続分が遺産分割前に第三者に譲り渡されたときは、他の共同相続人は価額及び費用を償還して一箇月以内に取り戻すことができるため正しい。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とされるため誤り。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"子が数人あるときの各自の相続分は相等しいとされ、養子も子として実子と同じ相続分となるため、二分の一とする記述は誤り。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202309-054",54,"法定後見制度について、制度を利用する時期、後見開始の審判があった旨の公示の方法、成年被後見人がした法律行為の効力を組み合わせて問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202309-056",56,"民法上の遺言について、遺言書の検認と開封、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人になれない者、遺言の撤回の方式を問う問題である。","2023年9月",1791108160669]