[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202309-056":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"fp2-202309-056","202309","paper",56,"相続・事業承継","民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続人が自筆証書遺言を発見し、家庭裁判所の検認を受ける前に開封した場合、その遺言は無効となる。","遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名および押印は不要である。","公正証書遺言の作成において、遺言者の推定相続人とその配偶者は証人として立ち会うことができない。","公正証書遺言は、自筆証書遺言によって撤回することはできず、公正証書遺言によってのみ撤回することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問56 を加工して作成","2023-04-01","【本問の論点】民法上の遺言について、遺言書の検認と開封、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人になれない者、遺言の撤回の方式を問う問題である。\n【正解の根拠】公正証書遺言の作成には証人の立会いが必要であるが、推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族は証人となることができない。したがって、遺言者の推定相続人とその配偶者は、証人として立ち会うことができない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができない（民法第1004条第3項）。しかし、検認前に開封しても遺言そのものが無効になるわけではないため不適切。肢2:財産目録はパソコンで作成できるが、目録の各ページに遺言者の署名および押印が必要であり、不要とする記述は不適切。肢3:推定相続人とその配偶者は証人になれないため適切。肢4:遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる（民法第1022条第1項）。撤回する遺言は元の遺言と同じ方式である必要はなく、自筆証書遺言でも撤回できるため不適切。\n【一言まとめ】検認前の開封でも遺言は無効にならない、財産目録は署名押印が必要、撤回は遺言の方式であれば種類を問わない。","民法上の遺言について、遺言書の検認と開封、自筆証書遺言の財産目録の方式、公正証書遺言の証人になれない者、遺言の撤回の方式を問う問題である。","検認前の開封でも遺言は無効にならない、財産目録は署名押印が必要、撤回は遺言の方式であれば種類を問わない。",[26,27],"民法第1004条第3項","民法第1022条第1項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封する手続が定められているが、検認前に開封しても遺言そのものが無効になるわけではないため誤り。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できるが、目録の各ページに遺言者の署名および押印が必要であるため誤り。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,true,"推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族は公正証書遺言の証人となることができないため正しい。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回でき、撤回する遺言の方式は元の遺言と同じである必要がないため、自筆証書遺言でも撤回できる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202309-055",55,"民法上の相続分について、遺言による相続分の指定の方法、相続分の取戻権、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分、養子の法定相続分を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202309-057",57,"相続税の課税財産について、死亡保険金と遺産分割、相続を放棄した者と死亡保険金の非課税金額、未支給年金、死亡退職金の取扱いを問う問題である。","2023年9月",1791108160671]