ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。
- 2税理士の登録を受けていないFPのBさんは、個人事業主である顧客からの依頼に基づき、当該顧客が提出すべき確定申告書を有償で代理作成した。
- 3金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、顧客からiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)について相談を受け、iDeCoの運用商品の一般的な特徴について無償で説明した。
- 4司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
FPが他の専門資格の登録を受けずに行う行為のうち、関連法規に抵触するものを見分ける問題である。税理士、社会保険労務士、金融商品取引業、司法書士の業務範囲と、FPが行える一般的な説明との境界が問われている。
正解の根拠
税理士の登録を受けていない者は、有償・無償を問わず、他人の求めに応じて確定申告書などの税務書類を作成することができない。肢2のBさんは顧客の確定申告書を有償で代理作成しており、税理士業務に抵触する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。公的年金の受給要件や請求方法の一般的な説明は、社会保険労務士でなくても行うことができる。
肢2:不適切。確定申告書の作成代理は税理士業務にあたり、税理士でないFPは行えない。
肢3:適切。金商法第2条第8項第11号の投資助言は、報酬を支払う投資顧問契約を締結し、その契約に基づいて投資判断を助言する行為であり、運用商品の一般的な特徴を無償で説明するだけならこれにあたらない。
肢4:適切。任意後見受任者には資格の制限がなく、司法書士でないFPも有償で受任者となることができる。
一言まとめ
税理士業務は無償でも行えず、年金や金融商品の「一般的な説明」は資格がなくても行えると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客の求めに応じ、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法を無償で説明した。
公的年金の受給要件や請求方法を一般的に説明することは社会保険労務士の独占業務にあたらず、登録のないFPでも行える。
×肢2税理士の登録を受けていないFPのBさんは、個人事業主である顧客からの依頼に基づき、当該顧客が提出すべき確定申告書を有償で代理作成した。
確定申告書の作成代理は税理士業務にあたり、有償・無償を問わず税理士でないFPは行うことができない。
○肢3金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、顧客からiDeCo(確定拠出年金の個人型年金)について相談を受け、iDeCoの運用商品の一般的な特徴について無償で説明した。
投資助言は報酬を支払う投資顧問契約に基づき投資判断を助言する行為であり、運用商品の一般的な特徴を無償で説明するだけならこれにあたらない。
○肢4司法書士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。
任意後見受任者となるのに資格は不要であり、司法書士でないFPも有償で任意後見受任者となることができる。
関連条文解説で引用
- 金商法第2条第8項第11号
- 金商法第2条第8項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。