FP2 / 2024年1月 / 問3公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問3

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。
  2. 2被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。
  3. 3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。
  4. 4退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

協会けんぽの保険料率、被扶養者の範囲、任意継続被保険者の要件と期間を問う問題である。被扶養者の認定で同一世帯要件が必要となる親族の範囲がポイントとなる。

正解の根拠

健康保険法第3条第7項第1号は、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹について、主としてその被保険者により生計を維持することを要件とする。これに対し、それ以外の三親等内の親族は、被保険者と同一の世帯に属し、かつ主としてその被保険者により生計を維持することが必要である(健康保険法第3条第7項第2号)。配偶者の父母は被保険者の直系尊属ではなく後者にあたる。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、介護保険料率は全国一律であり、記述は逆である。

肢2:適切。配偶者の父母は、生計維持に加えて同一世帯に属することが必要である。

肢3:不適切。任意継続被保険者の期間は最長で3年間ではなく、記述は誤り。

肢4:不適切。喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であったことが要件である(健康保険法第3条第4項)。1年以上ではない。

一言まとめ

同一世帯要件が不要なのは直系尊属・配偶者・子・孫・兄弟姉妹で、配偶者の父母には同一世帯要件も必要と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1一般保険料率は全国一律であるのに対し、介護保険料率は都道府県によって異なる。

    協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、介護保険料率は全国一律であるため、記述は逆である。

  2. ○肢2被保険者の配偶者の父母が被扶養者と認定されるためには、主としてその被保険者により生計を維持され、かつ、その被保険者と同一の世帯に属していなければならない。

    配偶者の父母は被保険者の直系尊属ではなく三親等内の親族にあたるため、生計維持に加えて同一の世帯に属することが必要である。

  3. ×肢3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で3年間、任意継続被保険者となることができる。

    任意継続被保険者となることができる期間の上限は3年間ではなく、最長で3年間とする記述は誤りである。

  4. ×肢4退職により被保険者資格を喪失した者が任意継続被保険者となるためには、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間がなければならない。

    任意継続被保険者となるには、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であったことが要件であり、1年以上ではない。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第3条第7項第2号
  • 健康保険法第3条第7項第1号
  • 健康保険法第3条第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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