[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-004":3},{"q":4,"prev":36,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202401-004","202401","paper",4,"ライフプランニングと資金計画","在職老齢年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"在職老齢年金の仕組みにおいて、支給停止調整額は、受給権者が６５歳未満の場合と６５歳以上の場合とでは異なっている。","在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金の全部が支給停止される場合、老齢基礎年金の支給も停止される。","６５歳以上７０歳未満の厚生年金保険の被保険者が受給している老齢厚生年金の年金額は、毎年９月１日を基準日として再計算され、その翌月から改定される。","厚生年金保険の被保険者が、７０歳で被保険者資格を喪失した後も引き続き厚生年金保険の適用事業所に在職する場合、総報酬月額相当額および基本月額の合計額にかかわらず、在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が支給停止となることはない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問4 を加工して作成","2023-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"在職老齢年金の支給停止調整額の規定上の額が、48万円から62万円に引き上げられました。ただし、本問の各肢は調整額の具体的な金額を問うものではないため、各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】在職老齢年金の仕組みと、65歳以上の在職者に適用される在職定時改定について問う問題である。支給停止の対象となる年金、70歳以上の在職者の扱いも確認する。\n【正解の根拠】厚生年金保険法第43条第2項は、受給権者が毎年9月1日（基準日）に被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者期間を計算の基礎とし、基準日の属する月の翌月から年金額を改定すると定めている。在職中も保険料納付の実績が毎年年金額に反映される仕組みである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。支給停止調整額は年齢で区分されず、65歳未満も65歳以上も同じ額が用いられる。肢2:不適切。支給停止の対象は老齢厚生年金であり（厚生年金保険法第46条第1項）、老齢基礎年金は全額支給される。肢3:適切。上記のとおり、9月1日を基準日として翌月分から改定される。肢4:不適切。厚生年金保険法第46条第1項は70歳以上の使用される者も対象に含めており、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額を超えれば支給停止となる。\n【一言まとめ】在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金だけ、70歳以降も対象、在職定時改定は「9月1日基準・翌月改定」と覚える。","在職老齢年金の仕組みと、65歳以上の在職者に適用される在職定時改定について問う問題である。","在職老齢年金で止まるのは老齢厚生年金だけ、70歳以降も対象、在職定時改定は「9月1日基準・翌月改定」と覚える。",[31,32,33],"厚生年金保険法第46条第3項","厚生年金保険法第46条第1項","厚生年金保険法第43条第2項",[],true,{"id":37,"number":26,"ronten":38},"fp2-202401-003","協会けんぽの保険料率、被扶養者の範囲、任意継続被保険者の要件と期間を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202401-005",5,"障害厚生年金の加給年金額・最低保障月数、遺族基礎年金の遺族の範囲、遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給調整を問う問題である。","2024年1月",1791108160697]