FP2 / 2024年1月 / 問7公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年1月 FP2級学科 問7

公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。
  2. 2確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。
  3. 3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

公的年金等の課税関係として、遺族年金の非課税、確定拠出年金の年金受取の所得区分、未支給年金の所得区分、遡及して支払われた年金の収入計上時期を問う問題である。

正解の根拠

公的年金を受給権発生後に遡って請求し、まとめて支払われた場合でも、各年金の本来の支給日が属する年分の収入金額となる。支払われた年分に全額を計上するのではなく、各年分に振り分けて所得を計算し直す。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。遺族基礎年金・遺族厚生年金は非課税であり、所得税の課税対象とならない。

肢2:適切。老齢給付金は年金として支給するのが原則で(確定拠出年金法第35条第1項)、年金受取分は公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額として雑所得となる(所得税法第35条第2項第1号)。

肢3:適切。未支給年金は遺族が自己の名で請求するもので(国民年金法第19条第1項)、受け取った遺族の一時所得となる。

肢4:不適切。上記のとおり、本来の支給日の属する年分の収入となる。

一言まとめ

遺族年金は非課税、未支給年金は遺族の一時所得、遡及払いの年金は本来の支給年分の収入と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1遺族基礎年金および遺族厚生年金は、所得税の課税対象とならない。

    遺族基礎年金や遺族厚生年金などの遺族年金は、公租公課禁止の規定により課税されず、所得税の課税対象とならない。

  2. ○肢2確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合、雑所得として所得税の課税対象となる。

    確定拠出年金の老齢給付金は年金として支給するのが原則であり、年金として受け取る場合は公的年金等として雑所得の課税対象となる。

  3. ○肢3老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡した場合、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

    未支給年金は、生計を同じくしていた遺族が自己の名で請求して受け取るものであり、その遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

  4. ×肢4老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及してまとめて年金が支払われた場合、所得税額の計算上、その全額が、支払われた年分において収入すべき金額となる。

    遡及して一括で支払われた年金は、本来の支給日の属する各年分の収入金額となるため、支払われた年分にその全額を計上するわけではない。

関連条文解説で引用

  • 確定拠出年金法第35条第1項
  • 所得税法第35条第2項第1号
  • 国民年金法第19条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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