[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-035":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-202401-035","202401","paper",35,"タックスプランニング","次のうち、青色申告者のみが適用を受けることができる所得税の青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"棚卸資産の評価における低価法の選択","純損失の繰戻還付","雑損失の繰越控除","中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問35 を加工して作成","2023-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例は、適用期限が令和11年3月31日まで延長され、対象となる取得価額も30万円未満から40万円未満に引き上げられました。青色申告書を提出する中小事業者が対象である点は変わらないため、本問の判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】青色申告者に限られる特典と、白色申告者も適用を受けられる制度とを区別できるかを問う。青色申告者でなくても適用を受けられる制度が正解となる。【正解の根拠】純損失の繰戻還付は、青色申告書を提出する居住者が請求できる制度である（所得税法第140条第1項）。少額減価償却資産の特例も青色申告書を提出する中小事業者が対象である（措置法第28条の2第1項）。低価法の選択も青色申告者の特典である。一方、雑損失の繰越控除は、青色申告者に限られず白色申告者も適用を受けられる。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:適切。棚卸資産の評価額は政令で定める評価の方法から選定した方法による（所得税法第47条第1項）。そのうち低価法は青色申告者のみが選択できる。肢2:適切。純損失の繰戻還付は青色申告書を提出する居住者に限り認められる（所得税法第140条第1項）。肢3:不適切。雑損失の繰越控除は白色申告者も適用を受けられるため、青色申告者のみの特典ではない。肢4:適切。対象は青色申告書を提出する中小事業者で、取得価額30万円未満（10万円未満のもの等を除く）の減価償却資産が対象となる（措置法第28条の2第1項）。【一言まとめ】「青色申告書を提出する」という要件の有無で区別し、雑損失の繰越控除は白色申告者も可と覚える。","青色申告者に限られる特典と、白色申告者も適用を受けられる制度とを区別できるかを問う。","「青色申告書を提出する」という要件の有無で区別し、雑損失の繰越控除は白色申告者も可と覚える。",[31,32,33],"所得税法第140条第1項","所得税法第140条第4項","措置法第28条の2第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202401-034",34,"寡婦控除の対象となる寡婦の要件を問う問題である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202401-036",36,"法人税の手続と税率に関する基本事項を問う問題である。","2024年1月",1791108160771]