[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-045":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202401-045","202401","paper",45,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"建築基準法第４２条第２項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分（セットバック部分）は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することができない。","建築物の敷地が２つの異なる用途地域にわたる場合、その全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。","防火地域内にある耐火建築物は、いずれの用途地域内にある場合であっても、建蔽率の制限に関する規定の適用を受けない。","商業地域内の建築物には、北側斜線制限（北側高さ制限）は適用されない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問45 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】建築基準法のうち、セットバック部分の扱い、敷地が２つの用途地域にわたる場合の用途規制、防火地域内の耐火建築物の建蔽率、北側斜線制限の適用地域を問う。【正解の根拠】防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の規定が適用されないのは、限度が10分の8とされている地域の防火地域内にあるものに限られる（建築基準法第53条第6項第1号）。それ以外の地域では限度に10分の1が加算されるにとどまる（建築基準法第53条第3項）。したがって肢3は誤り。よって、正解は肢3。【各肢の検討】肢1:適切。セットバック部分は道路として扱われ、建蔽率算定上の敷地面積に算入できない。肢2:適切。建蔽率・容積率など括弧書で除かれた規定を除き、敷地の過半の属する地域の規定が敷地全部に適用される（建築基準法第91条第1項）。用途の制限はこの除外に含まれない。肢3:不適切。防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の制限を受けないのは限度が10分の8の地域内のものに限られる。肢4:適切。北側斜線制限は低層・中高層住居専用地域などが対象で、商業地域には適用されない。【一言まとめ】防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の適用除外は「10分の8の地域」内のものだけで、それ以外は10分の1の緩和にとどまる。","建築基準法のうち、セットバック部分の扱い、敷地が２つの用途地域にわたる場合の用途規制、防火地域内の耐火建築物の建蔽率、北側斜線制限の適用地域を問う。","防火地域内の耐火建築物等のうち、建蔽率の適用除外は「10分の8の地域」内のものだけで、それ以外は10分の1の緩和にとどまる。",[26,27,28,29],"建築基準法第91条第1項","建築基準法第53条第6項第1号","建築基準法第53条第3項","建築基準法第53条第3項第1号",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"道路境界線とみなされる線と道路との間のセットバック部分は道路として扱われるため、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入できない。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"建蔽率・容積率などの除外規定を除き、敷地が用途地域の内外にわたる場合は敷地の過半の属する地域の規定が敷地全部に適用され、用途の制限もこれに従う。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"防火地域内の耐火建築物等のうち建蔽率の規定が適用されないのは、限度が10分の8とされている地域内のものに限られ、それ以外は10分の1の加算にとどまる。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"北側斜線制限は低層住居専用地域や中高層住居専用地域などが対象であり、商業地域内の建築物には適用されない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202401-044",44,"都市計画法のうち、区域区分を定める義務の範囲、市街化区域と市街化調整区域の定義、開発許可後の建築制限、開発許可が不要となる開発行為を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202401-046",46,"区分所有法のうち、管理者による集会の招集、専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止、共用部分の共有持分の割合、共有専有部分の議決権行使者の指定を問う問題である。","2024年1月",1791108160825]