[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-056":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"label":41},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":31,"indexable":32},"fp2-202401-056","202401","paper",56,"相続・事業承継","下記＜親族関係図＞において、Ａさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、ＣさんはＡさんの相続開始前に死亡している。また、Ｅさんは、Ａさんの普通養子（特別養子縁組以外の縁組による養子）であり、相続の放棄をしている。＜親族関係図＞被相続人Ａさん妻Ｂさん妻実子Ｃさん実子Ｄさん養子Ｅさん（すでに死亡）（相続放棄）孫Ｆさん孫Ｇさん",[12,13,14,15],"４,２００万円","４,８００万円","５,４００万円","６,０００万円",3,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202401-056.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問56 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】遺産に係る基礎控除額を、親族関係図から相続人を特定して求める問題である。死亡した実子の代襲相続と、相続を放棄した普通養子の扱いが問われている。【正解の根拠】遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である（相続税法第15条第1項）。この相続人の数は、相続の放棄があった場合にはその放棄がなかったものとした場合における数とされる（相続税法第15条第2項）。本問では、妻Ｂさん、実子Ｄさん、放棄がなかったものとして数える養子Ｅさん、死亡した実子Ｃさんを代襲する孫Ｆさん・孫Ｇさんが相続人の数に算入され、基礎控除額は6,000万円となる。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:4,200万円は妻Ｂさんと実子Ｄさんだけを数えた金額で、不適切。肢2:4,800万円は代襲相続人である孫Ｆさん・孫Ｇさんを数えていない金額で、不適切。肢3:5,400万円は相続を放棄した養子Ｅさんを除いた金額で、不適切。肢4:6,000万円は妻Ｂさん・実子Ｄさん・養子Ｅさん・孫Ｆさん・孫Ｇさんを数えた金額で、適切。【一言まとめ】基礎控除額の相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、代襲相続人も含める。","遺産に係る基礎控除額を、親族関係図から相続人を特定して求める問題である。","基礎控除額の相続人の数は、相続の放棄がなかったものとして数え、代襲相続人も含める。",[27,28,29,30],"相続税法第15条第1項","相続税法第15条第2項","相続税法第15条第3項第2号","相続税法第15条第2項第1号",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-202401-055",55,"死亡退職金と死亡保険金の非課税金額の規定について、対象となる退職手当金の範囲、非課税限度額の計算方法、相続を放棄した者の取扱いを問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202401-057",57,"取引相場のない株式の評価について、同族株主の判定方法、会社規模や株主の区分に応じた評価方式、配当還元方式の仕組みを問う問題である。","2024年1月",1791108160865]