[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202401-058":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-202401-058","202401","paper",58,"相続・事業承継","宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、どちらの方式を採用するかについては、納税者が任意に選択することができる。","倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。","正面と側方に路線がある宅地（角地）を路線価方式によって評価する場合、原則として、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、低い方の路線価が正面路線価となる。","路線価は、路線に面する標準的な宅地の１坪当たりの価額であり、千円単位で表示される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問58 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】\n宅地の相続税評価額の算定方法について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式の計算方法、角地の正面路線価の判定、路線価の表示単位を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n倍率方式は、路線価が定められていない地域の宅地を評価する方式であり、その宅地の固定資産税評価額に、国税局長が一定の地域ごとに定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。記述は倍率方式の内容を正しく説明している。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。路線価が定められている地域では路線価方式、定められていない地域では倍率方式により評価するもので、納税者が任意に選択することはできない。\n肢2:適切。倍率方式は、固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を乗じて評価する方式である。\n肢3:不適切。角地では、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価を正面路線価とする。\n肢4:不適切。路線価は、路線に面する標準的な宅地の１㎡当たりの価額であり、千円単位で表示される。１坪当たりではない。\n\n【一言まとめ】\n評価方式は地域で決まり選択不可、倍率方式は固定資産税評価額×倍率、正面路線価は補正後の高い方、路線価は１㎡当たり、と整理する。","宅地の相続税評価額の算定方法について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式の計算方法、角地の正面路線価の判定、路線価の表示単位を問う問題である。","評価方式は地域で決まり選択不可、倍率方式は固定資産税評価額×倍率、正面路線価は補正後の高い方、路線価は１㎡当たり、と整理する。",[],[27,30,33,36],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"路線価が定められている地域では路線価方式、それ以外の地域では倍率方式で評価するもので、納税者が任意に選択することはできない。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":13},2,true,{"option":34,"truth":28,"statement":14,"explanation":35},3,"角地の評価では、それぞれの路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高い方の路線価を正面路線価とする。",{"option":37,"truth":28,"statement":15,"explanation":38},4,"路線価は、路線に面する標準的な宅地の１㎡当たりの価額であり、１坪当たりの価額ではない。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-202401-057",57,"取引相場のない株式の評価について、同族株主の判定方法、会社規模や株主の区分に応じた評価方式、配当還元方式の仕組みを問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202401-059",59,"非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例の手続と相続時精算課税との関係、自社株式の譲渡に係る課税、株式の分散防止策を問う問題である。","2024年1月",1791108160867]