相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年1月 FP2級学科 問60
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
- 2株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
- 3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
- 4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
株式会社の機関設計、株主の責任、株主総会の招集、取締役の解任という会社法の基本事項を問う問題である。どの株式会社に取締役会の設置が義務付けられているかがポイントとなる。
正解の根拠
会社法第327条第1項は、取締役会を置かなければならない株式会社として、公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を掲げている。これらに該当しない株式会社は取締役会を置く義務を負わないため、「すべての株式会社」に設置義務があるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。取締役会の設置義務は、公開会社など列挙された株式会社に限られる(会社法第327条第1項)。
肢2:適切。株式会社の株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う(株主有限責任)。
肢3:適切。定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない(会社法第296条第1項)。一方、株主総会は必要がある場合には、いつでも招集することができる(会社法第296条第2項)。
肢4:適切。役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる(会社法第339条第1項)。取締役もこれに含まれる。
一言まとめ
取締役会の設置は公開会社などに限った義務である。「すべての株式会社」と一律に言い切る肢は、設置義務の対象と照らして正誤を判断しよう。
一問一答各肢の正誤
×肢1すべての株式会社は、取締役会を置かなければならない。
取締役会の設置が義務付けられるのは公開会社、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社であり、すべての株式会社ではない。
○肢2株式会社において株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
株式会社の株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う(株主有限責任)ので、記述は正しい。
○肢3定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。
定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならず、株主総会は必要がある場合にはいつでも招集することができる。
○肢4取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるので、取締役も株主総会の決議でいつでも解任できる。
関連条文解説で引用
- 会社法第327条第1項
- 会社法第296条第1項
- 会社法第296条第2項
- 会社法第339条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年1月 問60 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。