[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-007":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202405-007","202405","paper",7,"ライフプランニングと資金計画","公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。","障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が３００月に満たない場合、３００月として計算する。","厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、６５歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。","同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問7 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】障害基礎年金の子の加算、障害厚生年金の額の計算、事後重症による請求、労災保険との併給調整という障害給付の基本を問う問題である。【正解の根拠】同一の事由により労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金・障害厚生年金が支給される場合、減額調整されるのは労災保険の障害補償年金の側であり、障害基礎年金および障害厚生年金は減額されずに支給される。肢4は減額される側を逆にしている。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:国民年金法第33条の2第2項により、受給権取得の翌日以後に生計を維持する所定の子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から額が改定されるため適切。肢2:厚生年金保険法第50条第1項により、計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは三百とされるため適切。肢3:厚生年金保険法第47条の2第1項により、初診日に被保険者であった者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までに障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に請求できるため適切。肢4:障害基礎年金・障害厚生年金は減額されず、労災保険の障害補償年金が減額されるため不適切。【一言まとめ】労災との併給では「減額されるのは労災側」、障害厚生年金は「三百月みなし」と覚える。","障害基礎年金の子の加算、障害厚生年金の額の計算、事後重症による請求、労災保険との併給調整という障害給付の基本を問う問題である。","労災との併給では「減額されるのは労災側」、障害厚生年金は「三百月みなし」と覚える。",[26,27,28,29],"国民年金法第33条の2第2項","厚生年金保険法第50条第1項","厚生年金保険法第47条の2第1項","厚生年金保険法第47条の2第3項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"受給権取得の翌日以後に生計を維持する所定の子を有するに至ったときは、その日の属する月の翌月から障害基礎年金の額が改定される。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"初診日に被保険者であった者が障害認定日後六十五歳に達する日の前日までに障害等級に該当するに至ったときは、その期間内に障害厚生年金を請求できる。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,false,"同一の事由で労災保険の障害補償年金と併給される場合、減額されるのは労災保険の障害補償年金であり、障害基礎年金・障害厚生年金は減額されない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202405-006",6,"学生納付特例期間の扱い、産前産後期間の保険料免除、老齢厚生年金の繰下げ、加給年金額の加算要件を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202405-008",8,"確定拠出年金の企業型年金について、マッチング拠出の上限、加入者掛金の所得控除、老齢給付金の課税、退職後の個人別管理資産の扱いという基本論点を問う問題である。","2024年5月",1791108156492]