[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-015":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202405-015","202405","paper",15,"リスク管理","法人を契約者（＝保険料負担者）とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、２０２３年１０月に締結したものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が７５％である定期保険（保険期間３０年、年払保険料１００万円）の支払保険料は、保険期間の前半４割相当期間においては、その４０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問15 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】法人が契約者（＝保険料負担者）となる生命保険等について、支払保険料を資産に計上するか、損金の額に算入するかという経理処理を問う。保険の種類と、死亡保険金・満期保険金・給付金の受取人が誰かの組合せで処理が決まる点が問われている。\n\n【正解の根拠】死亡保険金受取人が法人で最高解約返戻率が７５％の定期保険の場合、保険期間の前半４割相当期間において、損金の額に算入するのが４０％相当額であり、残額を資産に計上する。肢4は資産計上と損金算入の割合を逆に記述しているため、不適切である。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:被保険者が役員・従業員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。適切。\n肢2:被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。適切。\n肢3:給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、支払保険料の全額を損金の額に算入できる。適切。\n肢4:前半４割相当期間は４０％相当額を損金算入し、残額を資産計上する。記述は割合が逆で不適切。\n\n【一言まとめ】保険金受取人が法人である養老保険・終身保険は全額資産計上、給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は全額損金算入となる。最高解約返戻率が７５％の定期保険は、前半４割相当期間は「損金４０％・資産は残額」と押さえる。","法人が契約者（＝保険料負担者）となる生命保険等について、支払保険料を資産に計上するか、損金の額に算入するかという経理処理を問う。","保険金受取人が法人である養老保険・終身保険は全額資産計上、給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は全額損金算入となる。最高解約返戻率が７５％の定期保険は、前半４割相当期間は「損金４０％・資産は残額」と押さえる。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上するので正しい。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上するので正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、支払保険料の全額を損金の額に算入できるので正しい。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"最高解約返戻率が７５％の定期保険の前半４割相当期間は、４０％相当額を損金算入し残額を資産計上するので、記述は割合が逆である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202405-014",14,"個人契約の生命保険から受け取る保険金・給付金・解約差益の課税関係を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202405-016",16,"任意加入の自動車保険のうち、対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険がそれぞれどのような損害を補償するかという商品性を問う問題である。","2024年5月",1791108156541]