[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-033":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-202405-033","202405","paper",33,"タックスプランニング","所得税における各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算することができるものはどれか。",[12,13,14,15],"物品販売業による事業所得の金額の計算上生じた損失の金額","上場株式等に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額","不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額","公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問33 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】給与所得の金額と損益通算できる損失を選ぶ問題である。損益通算の対象となる所得の種類と、その例外を区別できるかが問われている。【正解の根拠】所得税法第69条第1項は、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、他の各種所得の金額から控除すると定めている。物品販売業による事業所得の損失はこれに当たり、給与所得の金額から控除できる。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:事業所得の金額の計算上生じた損失であり、損益通算の対象となる。該当。肢2:上場株式等の譲渡に係る譲渡所得の損失は、上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額から控除するものとされ（租税特別措置法施行令第25条の9第1項第2号）、給与所得の金額とは損益通算できない。非該当。肢3:措置法第41条の4第1項により、不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、損益通算の規定の適用については生じなかったものとみなされる。非該当。肢4:雑所得は所得税法第69条第1項に掲げる所得に含まれないため、その損失は損益通算できない。非該当。【一言まとめ】損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失。土地取得の負債利子部分や上場株式等の譲渡損失の例外も押さえる。","給与所得の金額と損益通算できる損失を選ぶ問題である。","損益通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失。土地取得の負債利子部分や上場株式等の譲渡損失の例外も押さえる。",[26,27,28],"所得税法第69条第1項","租税特別措置法施行令第25条の9第1項第2号","措置法第41条の4第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-202405-032",32,"所得税の各種所得の区分を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-202405-034",34,"所得税の各種所得控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得要件）の有無と、その金額を問う問題である。","2024年5月",1791108156838]