[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-034":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202405-034","202405","paper",34,"タックスプランニング","所得税における各種所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"納税者の合計所得金額が２,５００万円を超える場合、基礎控除の適用を受けることはできない。","納税者の合計所得金額が１,０００万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。","納税者の合計所得金額が１,０００万円を超える場合、医療費控除の適用を受けることはできない。","納税者の合計所得金額が５００万円を超える場合、寡婦控除の適用を受けることはできない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問34 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】\n所得税の各種所得控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得要件）の有無と、その金額を問う問題である。基礎控除・配偶者控除・寡婦控除には本人の所得要件があるが、医療費控除にはない点がポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n医療費控除は、納税者が自己や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が一定額を超える場合に適用される控除であり、納税者本人の合計所得金額が一定額を超えると適用できなくなるという制限は設けられていない。したがって、合計所得金額が１,０００万円を超えると医療費控除の適用を受けることができないとする記述は不適切である。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。基礎控除は合計所得金額に応じて控除額が段階的に縮小し、２,５００万円を超えると適用を受けることができない。\n肢2:適切。配偶者控除は、納税者本人の合計所得金額が１,０００万円以下である場合に限り適用される。\n肢3:不適切。医療費控除には納税者本人の所得による適用制限がない。\n肢4:適切。寡婦控除は、納税者本人の合計所得金額が５００万円以下であることが要件とされている。\n\n【一言まとめ】\n本人の所得要件は「基礎控除２,５００万円・配偶者控除１,０００万円・寡婦控除５００万円」と整理し、医療費控除には所得要件がないことを押さえておく。","所得税の各種所得控除について、納税者本人の合計所得金額による適用制限（所得要件）の有無と、その金額を問う問題である。","本人の所得要件は「基礎控除２,５００万円・配偶者控除１,０００万円・寡婦控除５００万円」と整理し、医療費控除には所得要件がないことを押さえておく。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"基礎控除は納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が縮小し、合計所得金額が２,５００万円を超えると適用を受けることができないため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"配偶者控除は納税者本人の合計所得金額が１,０００万円以下である場合に限り適用されるため、１,０００万円を超えると適用を受けることができず、記述は正しい。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,false,"医療費控除には納税者本人の合計所得金額による適用制限がなく、合計所得金額が１,０００万円を超えても要件を満たせば適用を受けられるため、記述は誤りである。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"寡婦控除は納税者本人の合計所得金額が５００万円以下であることが要件とされているため、５００万円を超えると適用を受けることができず、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202405-033",33,"給与所得の金額と損益通算できる損失を選ぶ問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202405-035",35,"住宅ローン控除の適用要件（入居時期・対象家屋・対象借入金）と、給与所得者が控除を受ける手続を問う問題である。","2024年5月",1791108156852]