[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-047":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":40},"fp2-202405-047","202405","paper",47,"不動産","不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"住宅用地に係る固定資産税の課税標準については、小規模住宅用地（住宅１戸当たり２００㎡以下の部分）について、課税標準となるべき価格の３分の１相当額とする特例がある。","固定資産税の課税対象となる土地に借地権が設定されている場合、借地権者は当該土地の借地権割合に応じて固定資産税の納税義務を負う。","都市計画税の税率は、制限税率である０.３％を超えることができない。","都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化調整区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問47 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】固定資産税および都市計画税について、住宅用地の課税標準の特例、納税義務者、税率、課税区域を問う問題である。条文の割合や区域の要件を正確に押さえているかがポイントとなる。\n【正解の根拠】都市計画税の税率は、百分の〇・三を超えることができない（地方税法第702条の4第1項）。０.３％は上限（制限税率）であり、これを超える税率で課することはできない。肢3はこれと一致する。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:不適切。面積２００㎡以下の住宅用地等の小規模住宅用地の課税標準は、課税標準となるべき価格の６分の１の額とされる（地方税法第349条の3の2第2項）。３分の１はそれ以外の住宅用地の特例である（地方税法第349条の3の2第1項）。\n肢2:不適切。固定資産税は土地の所有者に課される税であり、借地権者が借地権割合に応じて納税義務を負う仕組みはない。\n肢3:適切。都市計画税の税率は０.３％を超えることができない（地方税法第702条の4第1項）。\n肢4:不適切。都市計画税は、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課される（地方税法第702条第1項）。市街化調整区域内は、特別の事情がある場合に条例で定める区域に限られる。\n【一言まとめ】小規模住宅用地は６分の１、それ以外の住宅用地は３分の１、都市計画税は市街化区域が原則で税率は０.３％が上限、と整理する。","固定資産税および都市計画税について、住宅用地の課税標準の特例、納税義務者、税率、課税区域を問う問題である。","小規模住宅用地は６分の１、それ以外の住宅用地は３分の１、都市計画税は市街化区域が原則で税率は０.３％が上限、と整理する。",[26,27,28,29,30],"地方税法第349条の3の2第2項","地方税法第349条の3の2第2項第1号","地方税法第349条の3の2第1項","地方税法第702条の4第1項","地方税法第702条第1項",[32,36,38,42],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,false,"小規模住宅用地の課税標準は価格の６分の１の額であり、３分の１の特例は小規模住宅用地に当たらない住宅用地の部分に適用される。",{"option":16,"truth":34,"statement":13,"explanation":37},"固定資産税は土地の所有者に課されるものであり、借地権者が借地権割合に応じて納税義務を負うことはない。",{"option":39,"truth":40,"statement":14,"explanation":41},3,true,"都市計画税の税率は百分の〇・三を超えることができないと定められており、０.３％は制限税率である。",{"option":43,"truth":34,"statement":15,"explanation":44},4,"都市計画税は原則として市街化区域内の土地及び家屋の所有者に課され、市街化調整区域内は特別の事情がある場合に条例で定める区域に限られる。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202405-046",46,"区分所有法のうち、規約による建物の敷地、敷地利用権の分離処分の禁止、管理組合の構成、管理者の選任・解任を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202405-048",48,"居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、軽減税率の特例の適用要件を問う問題である。","2024年5月",1791108156929]