[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-057":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"fp2-202405-057","202405","paper",57,"相続・事業承継","相続税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続税の申告書の提出は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から６ヵ月以内にしなければならない。","相続人が被相続人の配偶者のみである場合において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額が０（ゼロ）となるときは、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。","相続により土地を取得した相続人が、その相続に係る相続税について延納を申請する場合、所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた土地を延納の担保として提供することができる。","相続税を延納するためには、納付すべき相続税額が１００万円を超えていなければならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問57 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】相続税の申告期限、配偶者に対する相続税額の軽減と申告義務、延納の担保、延納の要件を問う問題である。\n【正解の根拠】相続税の延納にあたっては担保の提供が必要となるが、担保として提供できる財産は相続により取得した財産に限られない。所定の要件を満たせば、相続人が相続開始前から所有していた固有の土地なども延納の担保として提供することができる。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内である（相続税法第27条第1項）。\n肢2:不適切。配偶者に対する相続税額の軽減は、申告書等に所定の書類の添付がある場合に限り適用される（相続税法第19条の2第3項）。納付税額が０となる場合でも申告書の提出が必要である。\n肢3:適切。相続人固有の財産も延納の担保として提供できる。\n肢4:不適切。延納の要件となる税額は１００万円超ではなく、より低い金額である。\n【一言まとめ】申告期限は10ヵ月、配偶者の税額軽減は申告が適用要件、延納担保は相続財産に限らない。","相続税の申告期限、配偶者に対する相続税額の軽減と申告義務、延納の担保、延納の要件を問う問題である。","申告期限は10ヵ月、配偶者の税額軽減は申告が適用要件、延納担保は相続財産に限らない。",[26,27],"相続税法第27条第1項","相続税法第19条の2第3項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"相続税の申告書は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から十月以内に提出しなければならず、６ヵ月以内ではないため誤りである。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"配偶者に対する相続税額の軽減は、申告書に適用を受ける旨及び計算の明細を記載した書類等の添付がある場合に限り適用されるため、納付税額が０となる場合でも申告書の提出が必要であり誤りである。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,true,"延納の担保は相続により取得した財産に限られず、所定の要件を満たせば相続人が相続開始前から所有していた固有の財産も担保として提供できるため正しい。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"相続税の延納の要件となる納付すべき税額の基準は１００万円を超えることではなく、それより低い金額を超えていれば延納を申請できるため誤りである。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202405-056",56,"民法上の遺言について、公正証書遺言の証人、自筆証書遺言の財産目録の方式、内容の抵触する複数の遺言の優劣、自筆証書遺言書保管制度と検認の関係を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202405-058",58,"相続税における宅地と宅地の上に存する権利の評価区分（自用地、借地権、貸家建付借地権、貸家建付地、貸宅地）を、利用状況に応じて正しく判定できるかを問う問題である。","2024年5月",1791108157021]