[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202405-058":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-202405-058","202405","paper",58,"相続・事業承継","相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。",[12,13,14,15],"Ａさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にＡさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Ａさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するＡさんの権利の価額は借地権として評価する。","Ｂさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にＢさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Ｂさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するＢさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。","Ｃさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場（月極駐車場）の用に供している場合において、Ｃさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。","Ｄさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Ｄさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問58 を加工して作成","2023-10-01","【本問の論点】相続税における宅地と宅地の上に存する権利の評価区分（自用地、借地権、貸家建付借地権、貸家建付地、貸宅地）を、利用状況に応じて正しく判定できるかを問う問題である。\n【正解の根拠】貸宅地とは、借地権の目的となっている宅地、つまり他人に土地を貸し、他人がその上に建物を建てている宅地をいう。Ｄさんのように自己所有の宅地の上に自己のアパートを建築して賃貸している場合、土地を貸しているのではなく建物を貸しているので、その宅地は貸家建付地として評価する。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。借地上の自宅の敷地に対する権利は借地権として評価する。\n肢2:適切。借地上の貸家の敷地に対する権利は貸家建付借地権として評価する。\n肢3:適切。施設のない青空駐車場は権利が生じず、自用地として評価する。\n肢4:不適切。自己所有の宅地上の自己所有のアパートの敷地は貸家建付地である。\n【一言まとめ】土地を貸せば貸宅地、建物を貸せば貸家建付地。借地上で建物を貸せば貸家建付借地権。","相続税における宅地と宅地の上に存する権利の評価区分（自用地、借地権、貸家建付借地権、貸家建付地、貸宅地）を、利用状況に応じて正しく判定できるかを問う問題である。","土地を貸せば貸宅地、建物を貸せば貸家建付地。借地上で建物を貸せば貸家建付借地権。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自己名義の自宅を建築して居住している場合、その宅地の上に存する権利は借地権として評価するため正しい。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"通常の権利金を支払って賃借した宅地の上に自己名義のアパートを建築して賃貸している場合、その宅地の上に存する権利は貸家建付借地権として評価するため正しい。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"車庫などの施設がない青空駐車場の用に供している土地は、借地権などの権利が生じていないため、自用地として評価するため正しい。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"所有する宅地の上に自己のアパートを建築して賃貸の用に供している場合、その宅地は貸家建付地として評価し、借地権が設定された宅地である貸宅地として評価するのではないため誤りである。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202405-057",57,"相続税の申告期限、配偶者に対する相続税額の軽減と申告義務、延納の担保、延納の要件を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202405-059",59,"小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等に当たるかを、宅地を取得した者の区分（配偶者・同居親族・家なき子・生計を一にする親族）ごとの要件から判断する問題である。","2024年5月",1791108157025]