[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-008":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":37},"fp2-202409-008","202409","paper",8,"ライフプランニングと資金計画","国民年金基金、小規模企業共済および中小企業退職金共済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型および加入口数に応じて決まり、加入時の年齢や性別による差異はない。","小規模企業共済の掛金は、確定拠出年金の個人型年金の掛金との合計で、月額６８,０００円が限度とされている。","小規模企業共済では、共済契約の解約時における掛金納付月数が１２ヵ月未満である場合、解約事由にかかわらず、解約手当金は支給されない。","中小企業退職金共済の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して負担することができる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問8 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済について、掛金の決まり方、掛金の拠出限度、解約手当金の支給要件、掛金の負担者を問う問題である。\n【正解の根拠】\n小規模企業共済の解約手当金は、共済契約が解除された場合であって共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときに支給される（小規模企業共済法第12条第1項）。したがって、掛金納付月数が１２ヵ月未満であれば、解約事由にかかわらず解約手当金は支給されない。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:国民年金基金の掛金月額は、給付の型・加入口数に加え、加入時の年齢や性別によっても異なる。差異がないとする点が不適切。\n肢2:月額６８,０００円は、国民年金基金の掛金と個人型年金の掛金を合算した限度額である。確定拠出年金法第69条第1項も拠出限度額の勘案事項に国民年金基金の掛金の額を挙げるが、小規模企業共済の掛金は挙げていない。不適切。\n肢3:掛金納付月数が十二月以上のときに支給されるため（小規模企業共済法第12条第1項）、１２ヵ月未満なら支給されない。適切。\n肢4:中小企業退職金共済の掛金は全額事業主負担であり、従業員と折半することはできない。不適切。\n【一言まとめ】\n小規模企業共済の解約手当金は「掛金納付月数１２ヵ月以上」、中小企業退職金共済の掛金は「全額事業主負担」と押さえる。","国民年金基金、小規模企業共済、中小企業退職金共済について、掛金の決まり方、掛金の拠出限度、解約手当金の支給要件、掛金の負担者を問う問題である。","小規模企業共済の解約手当金は「掛金納付月数１２ヵ月以上」、中小企業退職金共済の掛金は「全額事業主負担」と押さえる。",[26,27],"確定拠出年金法第69条第1項","小規模企業共済法第12条第1項",[29,33,35,39],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"国民年金基金の掛金月額は、選択した給付の型と加入口数のほか、加入時の年齢や性別によっても異なる。",{"option":16,"truth":31,"statement":13,"explanation":34},"月額６８,０００円は国民年金基金の掛金と個人型年金の掛金を合算した限度額であり、個人型年金の拠出限度額の勘案事項に小規模企業共済の掛金は含まれていない。",{"option":36,"truth":37,"statement":14,"explanation":38},3,true,"解約手当金は共済契約が解除された場合であって掛金納付月数が十二月以上のときに支給されるため、１２ヵ月未満なら解約事由にかかわらず支給されない。",{"option":40,"truth":31,"statement":15,"explanation":41},4,"中小企業退職金共済の掛金は全額を事業主が負担し、従業員に負担させることはできないため、折半は認められない。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202409-007",7,"確定拠出年金について、企業型年金の加入資格、マッチング拠出の上限、企業型年金加入者の個人型年金への加入、中小事業主掛金の拠出について問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202409-009",9,"変動金利型の住宅ローンを返済している人の見直しについて、金利タイプの変更、返済方法の選択、借換えの諸費用、一部繰上げ返済の方式ごとの効果を問う問題である。","2024年9月",1791108156087]