FP2 / 2024年9月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問14

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)ならびに保険金、年金および給付金の受取人は個人であるものとする。

  1. 1契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。
  2. 2契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
  3. 3契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  4. 4契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

生命保険の入院給付金・解約返戻金・死亡保険金・年金について、契約形態ごとに所得税・相続税・贈与税のどれの対象となるかを問う問題である。保険料を誰が負担し、誰が受け取るかで判断する。

正解の根拠

保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたときは、受取人は保険金を負担者から贈与により取得したものとみなされる(相続税法第5条第1項)。肢3は契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人がともに夫であり、夫は自ら負担した保険料に基づく保険金を自ら受け取る。したがって相続税の対象ではなく、所得税(一時所得)の対象となる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。被保険者本人が疾病の治療のための入院により受け取る入院給付金は非課税である。

肢2:適切。契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の対象となる。

肢3:不適切。保険料負担者と受取人が同じ夫であるため、死亡保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。

肢4:適切。保険料を負担していない妻が年金受取人であるため、年金支払開始時に年金受給権を夫から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる。

一言まとめ

保険料負担者・被保険者・受取人を書き出し、負担者と受取人が同じかどうかをまず確かめる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1契約者と被保険者が同一人である医療保険において、疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

    被保険者本人が疾病の治療のための入院により受け取る入院給付金は非課税であり、記述は正しい。

  2. ○肢2契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

    契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険を解約して契約者が受け取る解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。

  3. ×肢3契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

    保険料を負担した夫が自ら死亡保険金を受け取るので受取人以外の者による負担に当たらず、相続税ではなく所得税(一時所得)の対象となる。

  4. ○肢4契約者が夫、年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に妻が贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。

    保険料を負担していない妻が年金を受け取るため、年金支払開始時に年金受給権を夫から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の対象となる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第5条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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