[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-015":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":33},"fp2-202409-015","202409","paper",15,"リスク管理","法人を契約者（＝保険料負担者）とする生命保険等に係る保険料等の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、２０２４年４月に締結したものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して法人が受け取った解約返戻金は、その全額を益金の額に算入する。","被保険者が役員・従業員全員、給付金受取人が法人である医療保険について、法人が受け取った入院給付金および手術給付金は、その全額を益金の額に算入する。","被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が６０％である定期保険（保険期間３０年、年払保険料１００万円）の支払保険料は、保険期間の前半４割相当期間においては、その４０％相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問15 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n法人が契約者となる生命保険等について、支払保険料の資産計上・損金算入と、受け取った解約返戻金・給付金の益金算入の取扱いを問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n法人が支払った保険料のうち資産に計上した部分がある場合、解約返戻金を受け取ったときはその資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額だけを雑収入（または雑損失）として処理する。終身保険の保険料は全額資産計上されているため、解約返戻金の全額が益金になるわけではない。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。資産計上額を取り崩し、差額のみを益金または損金とする。\n肢2:適切。法人が受け取る入院給付金・手術給付金は全額益金算入である。\n肢3:適切。死亡保険金・満期保険金とも受取人が法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産計上する。\n肢4:適切。最高解約返戻率が６０％の定期保険は、前半４割相当期間は支払保険料の４０％相当額を資産計上し、残額を損金算入する。\n\n【一言まとめ】\n保険金・解約返戻金を受け取ったら「資産計上額を取り崩して差額を益金・損金」、資産計上がない場合は「全額益金」と区別して覚える。","法人が契約者となる生命保険等について、支払保険料の資産計上・損金算入と、受け取った解約返戻金・給付金の益金算入の取扱いを問う問題である。","保険金・解約返戻金を受け取ったら「資産計上額を取り崩して差額を益金・損金」、資産計上がない場合は「全額益金」と区別して覚える。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"終身保険の支払保険料は資産計上されているため、解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額のみを益金（または損金）とする。全額を益金算入するのではない。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,true,"給付金受取人が法人である医療保険で法人が受け取った入院給付金・手術給付金は、法人の収入としてその全額を益金の額に算入する。",{"option":36,"truth":33,"statement":14,"explanation":37},3,"死亡保険金・満期保険金とも受取人が法人である養老保険は貯蓄性があり法人に帰属するため、支払保険料は全額を資産に計上する。",{"option":39,"truth":33,"statement":15,"explanation":40},4,"最高解約返戻率が６０％の定期保険は、保険期間の前半４割相当期間は支払保険料の４０％相当額を資産計上し、残額を損金算入する区分に当たる。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202409-014",14,"生命保険の入院給付金・解約返戻金・死亡保険金・年金について、契約形態ごとに所得税・相続税・贈与税のどれの対象となるかを問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202409-016",16,"損害保険の基本的な仕組みとして、保険業法上の免許の範囲、超過保険の扱い、保険料算出の原則、保険料の構成と計算基礎を問う問題である。","2024年9月",1791108156098]