FP2 / 2024年9月 / 問20公表解答どおり

リスク管理2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問20

法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
  2. 2「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
  3. 3「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。
  4. 4「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人が生命保険等を活用して福利厚生制度を整える場面で、顧客のニーズに合った団体保険をアドバイスできるかを問う問題である。各団体保険の目的と保険料負担者を区別することがポイントとなる。

正解の根拠

団体就業不能保障保険は、従業員が病気やけがで就業不能となった場合の所得を補償する目的で、企業が加入する団体保険である。休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資準備という顧客のニーズに合致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。団体信用生命保険は、住宅ローン等の債務者が死亡・高度障害となった場合に債務を弁済するための保険であり、従業員の自助努力による死亡保障の準備には団体定期保険(Bグループ保険)が適している。

肢2:適切。休業の補償に係る給付の原資準備に合致する。

肢3:不適切。総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡・高度障害時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備する保険であり、定年退職時の退職金の原資準備には適さない。

肢4:不適切。Bグループ保険は従業員が任意に加入し保険料を負担する保険であり、法人が支給する弔慰金や死亡退職金の原資準備には総合福祉団体定期保険が適している。

一言まとめ

自助努力はBグループ保険、弔慰金・死亡退職金は総合福祉団体定期保険、休業補償は団体就業不能保障保険と、目的で結び付けて覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1「従業員の自助努力による死亡保障の準備を支援したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。

    団体信用生命保険は住宅ローン等の債務者の死亡時に債務を弁済する保険であり、従業員の自助努力による死亡保障準備にはBグループ保険が適する。

  2. ○肢2「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。

    団体就業不能保障保険は従業員の就業不能時の所得を補償する団体保険であり、休業補償規程に基づく給付の原資準備に合致する。

  3. ×肢3「従業員の定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスした。

    総合福祉団体定期保険は従業員の死亡・高度障害時の弔慰金等の原資を準備する保険であり、定年退職金の原資準備には適さない。

  4. ×肢4「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険(Bグループ保険)の活用をアドバイスした。

    Bグループ保険は従業員が任意加入し保険料を負担する保険であり、法人が支給する弔慰金や死亡退職金の原資準備には総合福祉団体定期保険が適する。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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