FP2 / 2024年9月 / 問29公表解答どおり

金融資産運用2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問29

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。
  2. 2日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 3日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。
  4. 4証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

預金保険制度と日本投資者保護基金という、個人向けセーフティネットの保護範囲を問う問題である。預金の種類ごとの保護のされ方と、保護・補償の対象外となる商品や取引の区別がポイントになる。

正解の根拠

預金保険制度では、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護される。1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護されるのは、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等である。肢1は決済用預金に一般預金等の保護の限度を当てはめている。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。決済用預金は全額保護の対象であり、元本1,000万円という限度はない。

肢2:適切。外貨預金や譲渡性預金は、日本国内に本店のある金融機関が取り扱うものであっても、預金保険制度による保護の対象外である。

肢3:適切。名寄せでは預金者ごとに預金等を合算して保護額を確定する。家族の名義を借りたにすぎない預金等は他人名義の預金とされ、保護の対象とならない。

肢4:適切。証券会社が取り扱う外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金による補償の対象外である。

一言まとめ

決済用預金は「全額保護」、一般預金等は「元本1,000万円までとその利息等」と、預金の種類と保護の範囲をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの条件を満たす預金(決済用預金)については、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円を限度として、預金保険制度により保護される。

    決済用預金は金額にかかわらず全額が保護され、元本1,000万円までとその利息等という限度が適用されるのは一般預金等であるため誤り。

  2. ○肢2日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。

    外貨預金や譲渡性預金は、日本国内に本店のある金融機関が取り扱うものであっても預金保険制度の保護対象外である。

  3. ○肢3日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。

    名寄せにより預金者ごとに保護額が確定され、家族の名義を借りたにすぎない預金等は他人名義の預金として保護の対象とならない。

  4. ○肢4証券会社が取り扱っている外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。

    証券会社が取り扱う外国為替証拠金(FX)取引は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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