[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-029":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":33},"fp2-202409-029","202409","paper",29,"金融資産運用","わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"預金保険制度による保護の対象となる預金等のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の３つの条件を満たす預金（決済用預金）については、１金融機関ごとに預金者１人当たり元本１,０００万円を限度として、預金保険制度により保護される。","日本国内に本店のある金融機関が取り扱う預金等であっても、外貨預金や譲渡性預金は預金保険制度による保護の対象とならない。","日本国内に本店のある金融機関が経営破綻した際、預金保険機構は保護される預金額を確定するため、「名寄せ」を行うが、家族の名義を借りたにすぎない預金等は、他人名義の預金とみなされ、預金保険制度による保護の対象とならない。","証券会社が取り扱っている外国為替証拠金（ＦＸ）取引は、日本投資者保護基金の補償の対象とならない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問29 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】預金保険制度と日本投資者保護基金という、個人向けセーフティネットの保護範囲を問う問題である。預金の種類ごとの保護のされ方と、保護・補償の対象外となる商品や取引の区別がポイントになる。\n【正解の根拠】預金保険制度では、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の３つの条件を満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護される。１金融機関ごとに預金者１人当たり元本１,０００万円までとその利息等が保護されるのは、利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等である。肢1は決済用預金に一般預金等の保護の限度を当てはめている。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:不適切。決済用預金は全額保護の対象であり、元本１,０００万円という限度はない。\n肢2:適切。外貨預金や譲渡性預金は、日本国内に本店のある金融機関が取り扱うものであっても、預金保険制度による保護の対象外である。\n肢3:適切。名寄せでは預金者ごとに預金等を合算して保護額を確定する。家族の名義を借りたにすぎない預金等は他人名義の預金とされ、保護の対象とならない。\n肢4:適切。証券会社が取り扱う外国為替証拠金（ＦＸ）取引は、日本投資者保護基金による補償の対象外である。\n【一言まとめ】決済用預金は「全額保護」、一般預金等は「元本１,０００万円までとその利息等」と、預金の種類と保護の範囲をセットで覚える。","預金保険制度と日本投資者保護基金という、個人向けセーフティネットの保護範囲を問う問題である。","決済用預金は「全額保護」、一般預金等は「元本１,０００万円までとその利息等」と、預金の種類と保護の範囲をセットで覚える。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"決済用預金は金額にかかわらず全額が保護され、元本１,０００万円までとその利息等という限度が適用されるのは一般預金等であるため誤り。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,true,"外貨預金や譲渡性預金は、日本国内に本店のある金融機関が取り扱うものであっても預金保険制度の保護対象外である。",{"option":36,"truth":33,"statement":14,"explanation":37},3,"名寄せにより預金者ごとに保護額が確定され、家族の名義を借りたにすぎない預金等は他人名義の預金として保護の対象とならない。",{"option":39,"truth":33,"statement":15,"explanation":40},4,"証券会社が取り扱う外国為替証拠金（ＦＸ）取引は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202409-028",28,"上場株式等の配当と譲渡損失の課税について、配当の課税方式の選択、ＮＩＳＡ口座で受け取る配当の受取方法、ＮＩＳＡ口座で生じた損失の扱い、譲渡損失の損益通算と繰越控除を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202409-030",30,"金融サービス提供法における金融商品の範囲、勧誘方針、金融サービス仲介業者の保証金、説明義務違反の損害額の推定を問う問題である。","2024年9月",1791108156156]