タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問33
Aさんの2024年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額600万円不動産所得の金額▲50万円(土地等の取得に要した負債の利子の額はない)譲渡所得の金額▲180万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)
- 1370万円
- 2420万円
- 3550万円
- 4600万円
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
不動産所得の損失とゴルフ会員権の譲渡損失について、損益通算の可否を判断し総所得金額を求める問題である。
正解の根拠
不動産所得の損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子の額に相当する部分は、生じなかったものとみなされる(措置法第41条の4第1項)。本問ではその利子の額はないため、不動産所得の損失▲50万円は全額を給与所得と損益通算できる。一方、ゴルフ会員権は生活に通常必要でない資産とされ、その譲渡による損失は損益通算の対象とならない。したがって総所得金額は600万円-50万円=550万円となる。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。ゴルフ会員権の譲渡損失▲180万円まで通算した額であり、誤り。
肢2:不適切。ゴルフ会員権の損失を差し引き、不動産所得の損失を差し引いていない額であり、誤り。
肢3:適切。不動産所得の損失▲50万円のみを給与所得から差し引いた額である。
肢4:不適切。不動産所得の損失▲50万円を通算していない額であり、誤り。
計算過程
総所得金額=給与所得の金額-不動産所得の損失の金額
=600万円-50万円=550万円
一言まとめ
不動産所得の損失は土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分を除いて通算でき、ゴルフ会員権の譲渡損失は通算できないと押さえる。
関連条文解説で引用
- 措置法第41条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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