FP2 / 2024年9月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問35

給与所得者の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、記載された所得以外の所得は考慮しないものとする。また、いずれも適切に源泉徴収等がされ、年末調整すべきものは年末調整が済んでいるものとする。

  1. 1A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。
  2. 2C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。
  3. 3E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。
  4. 4F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

給与所得者と年金受給者が確定申告を要しない場合の要件を、各肢の金額に当てはめて判断する問題である。

正解の根拠

公的年金等の収入金額が400万円以下で全部が源泉徴収され、年金以外の所得金額が20万円以下であれば、申告を要しない(所得税法第121条第3項)。肢4の年金以外の所得は、給与収入70万円から給与所得控除額を引いた給与所得のみで、20万円以下となる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。申告不要は給与等の金額が2,000万円以下の者に限られ(所得税法第121条第1項)、3,000万円では申告が必要。

肢2:不適切。二以上の支払者から給与を受ける場合、従たる給与等の金額と給与以外の所得金額の合計額が20万円以下であることなどが要件であり(所得税法第121条第1項第2号)、30万円はこれを超える。

肢3:不適切。一の支払者から給与を受ける場合、一時所得を含む給与以外の所得金額が20万円以下であることが要件であり(所得税法第121条第1項第1号)、50万円はこれを超える。

肢4:適切。年金受給者としての申告不要の要件を満たす。

一言まとめ

給与所得者は「給与2,000万円以下・給与以外の所得20万円以下」、年金受給者は「年金収入400万円以下・年金以外の所得20万円以下」とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1A社からの給与の収入金額が3,000万円で、B社からの原稿料収入に係る雑所得の金額が15万円ある場合、確定申告は不要である。

    確定申告を要しない給与所得者は給与等の金額が2,000万円以下の者に限られ、給与の収入金額が3,000万円であれば雑所得の金額にかかわらず確定申告が必要である。

  2. ×肢2C社からの給与の収入金額が800万円で、アルバイトとして兼業しているD社からの給与の収入金額が30万円ある場合、確定申告は不要である。

    二以上の支払者から給与を受ける場合、従たる給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であることなどが要件であり、従たる給与30万円はこれを超えるため確定申告が必要である。

  3. ×肢3E社からの給与の収入金額が800万円で、生命保険の満期保険金に係る一時所得の金額が50万円ある場合、確定申告は不要である。

    一の支払者から給与を受ける場合、一時所得の金額を含む給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であることが要件であり、一時所得の金額50万円はこれを超えるため確定申告が必要である。

  4. ○肢4F社からの給与の収入金額が70万円で、老齢基礎年金および老齢厚生年金の公的年金に係る雑所得の金額が250万円ある場合、確定申告は不要である。

    公的年金等の収入金額が400万円以下でその全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(本肢では給与所得の金額)が20万円以下であれば、確定申告は不要である。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第121条第1項
  • 所得税法第121条第1項第2号
  • 所得税法第121条第1項第1号
  • 所得税法第121条第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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