[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-036":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":41},"fp2-202409-036","202409","paper",36,"タックスプランニング","法人税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"法人税の納税地は、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。","法人は、法人税の納税地に異動があった場合、異動届出書を異動前および異動後の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。","新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から１ヵ月以内に「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。","期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年８００万円以下の部分について軽減税率が適用される。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問36 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n法人税の納税地、納税地の異動の届出先、新設法人の青色申告の承認申請期限、中小法人の軽減税率という、法人税の手続と税率の基本を横断的に問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年８００万円以下の部分に軽減税率が適用される。肢4はこのとおりで適切である。一方、肢1は納税地、肢2は届出先、肢3は申請期限がそれぞれ誤っている。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。法人税の納税地は、原則として本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所または居所ではない。\n肢2:不適切。法人は、納税地の指定により異動があった場合を除き、納税地に異動があったときは異動前の納税地の所轄税務署長に届け出なければならない（法人税法第20条第1項）。異動後の所轄税務署長への提出は不要である。\n肢3:不適切。普通法人または協同組合等の設立事業年度の申請期限は、設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日である（法人税法第122条第2項第1号）。１ヵ月以内ではない。\n肢4:適切。年８００万円以下の部分に軽減税率が適用される。\n\n【一言まとめ】\n納税地は本店所在地、異動の届出は異動前の税務署へ、新設法人の青色申請は「３月経過日と事業年度終了日の早い方の前日」までと整理しておこう。","法人税の納税地、納税地の異動の届出先、新設法人の青色申告の承認申請期限、中小法人の軽減税率という、法人税の手続と税率の基本を横断的に問う問題である。","納税地は本店所在地、異動の届出は異動前の税務署へ、新設法人の青色申請は「３月経過日と事業年度終了日の早い方の前日」までと整理しておこう。",[26,27,28],"法人税法第20条第1項","法人税法第122条第2項","法人税法第122条第2項第1号",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地であり、代表者の住所または居所の所在地ではない。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"納税地に異動があった場合（納税地の指定による異動の場合を除く）、届出先は異動前の納税地の所轄税務署長であり、異動後の所轄税務署長への提出は求められていない。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"設立事業年度の青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後３月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日であり、設立の日から１ヵ月以内ではない。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,true,"期末資本金の額等が１億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年８００万円以下の部分に軽減税率が適用される。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202409-035",35,"給与所得者と年金受給者が確定申告を要しない場合の要件を、各肢の金額に当てはめて判断する問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202409-037",37,"減価償却費、寄附金、会議費、法人税・住民税の本税について、全額を損金の額に算入できるかを問う問題である。","2024年9月",1791108156181]