[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202409-039":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":33},"fp2-202409-039","202409","paper",39,"タックスプランニング","会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。","役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。","会社が役員の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。","会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問39 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n会社と役員との間で、土地の譲渡、社宅の無償貸与、借入金の債務免除といった取引が行われた場合に、役員側の所得税ではどの所得区分の収入金額になるか、会社側の法人税では益金の額に算入されるかを問う問題である。利益を受ける側ごとの整理がポイントとなる。\n\n【正解の根拠】\n役員が会社の所有する土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は、役員が会社から受けた経済的利益であり、給与所得の収入金額に算入される。これを雑所得の収入金額とする肢1の記述は、所得区分を誤っている。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。差額相当額は役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入され、雑所得ではない。\n肢2:適切。役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。\n肢3:適切。会社が役員の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は受贈益として益金の額に算入される。\n肢4:適切。会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、免除を受けた金額は債務免除益として益金の額に算入される。\n\n【一言まとめ】\n役員が会社から受ける経済的利益は給与所得、会社が役員から受ける利益は益金算入と、利益が流れる向きで整理する。","会社と役員との間で、土地の譲渡、社宅の無償貸与、借入金の債務免除といった取引が行われた場合に、役員側の所得税ではどの所得区分の収入金額になるか、会社側の法人税では益金の額に算入されるかを問う問題である。","役員が会社から受ける経済的利益は給与所得、会社が役員から受ける利益は益金算入と、利益が流れる向きで整理する。",[],[27,31,35,38],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"役員が会社の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合の差額相当額は、役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入され、雑所得ではない。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,true,"役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。",{"option":36,"truth":33,"statement":14,"explanation":37},3,"会社が役員の土地を適正な時価よりも低い価額で譲り受けた場合、適正な時価と譲受価額との差額相当額は受贈益として益金の額に算入される。",{"option":39,"truth":33,"statement":15,"explanation":40},4,"会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、免除を受けた金額は債務免除益として益金の額に算入される。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202409-038",38,"消費税の特定期間、簡易課税制度の適用要件と選択届出書の提出期限、法人の確定申告書の提出期限を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202409-040",40,"インボイス制度の登録と納税義務、登録の効力、適格簡易請求書の交付要件、記載事項を問う問題である。","2024年9月",1791108156198]