タックスプランニング2024年4月1日時点の法令に基づく出題です
2024年9月 FP2級学科 問40
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
- 2適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
- 3適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
- 4適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
インボイス制度の登録と納税義務、登録の効力、適格簡易請求書の交付要件、記載事項を問う問題である。
正解の根拠
適格簡易請求書は、適格請求書発行事業者の課税資産の譲渡等が小売業その他の政令で定める事業に係るものであるときに、適格請求書に代えて交付できる書類である(消費税法第57条の4第2項)。簡易課税制度の適用を受けていることは要件とされていない。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:基準期間における課税売上高が千万円以下の者の納税義務の免除からは、適格請求書発行事業者が除かれている(消費税法第9条第1項)。登録を受けると課税事業者となる。適切。
肢2:登録は登録簿に登載してするものとされ(消費税法第57条の2第4項)、効力は通知を受けた日ではなく登載日から生じる。適切。
肢3:交付の可否は事業の種類で決まり、簡易課税制度とは関係がない。不適切。
肢4:登録番号等(消費税法第57条の4第1項第1号)や消費税額等(消費税法第57条の4第1項第5号)の記載が必要である。適切。
一言まとめ
適格簡易請求書は「小売業等の事業」なら交付でき、簡易課税の適用とは無関係である。
一問一答各肢の正誤
○肢1消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると、消費税の課税事業者となる。
基準期間の課税売上高が千万円以下の者の納税義務免除からは適格請求書発行事業者が除かれるため、登録を受けると課税事業者となる。
○肢2適格請求書発行事業者の登録に係る効力は、事業者が登録の通知を受けた日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登載された日から生じる。
登録は適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称・登録番号等を登載してするものとされ、通知の受領日ではなく登載された日から効力が生じる。
×肢3適格請求書発行事業者が、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付するためには、消費税の簡易課税制度の適用を受ける必要がある。
適格簡易請求書は小売業その他の政令で定める事業に係る課税資産の譲渡等について交付できるもので、簡易課税制度の適用は要件ではない。
○肢4適格請求書には、適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号や税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要とされる。
適格請求書には氏名又は名称及び登録番号、税率の異なるごとに区分した消費税額等などの記載が必要とされる。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条第1項
- 消費税法第57条の2第4項
- 消費税法第57条の2第7項
- 消費税法第57条の4第2項
- 消費税法第57条の4第1項第1号
- 消費税法第57条の4第1項第5号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問40 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。