FP2 / 2024年9月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2024年4月1日時点の法令に基づく出題です

2024年9月 FP2級学科 問57

配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)とならない。
  2. 2配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
  3. 3相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。
  4. 4配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

配偶者の税額軽減について、軽減の基準額、申告の要否、相続放棄との関係、対象となる配偶者の範囲を問う問題である。

正解の根拠

配偶者の税額軽減は「被相続人の配偶者」を対象とする制度であり、ここでいう配偶者は法律上の婚姻の届出をしている者をいう。内縁関係の者は対象とならない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。軽減の基準は、配偶者の法定相続分相当額(1億6,000万円に満たなければ1億6,000万円)と配偶者の課税価格のいずれか少ない額である(相続税法第19条の2第1項第2号)。取得額が1億6,000万円を超えても法定相続分相当額以下なら、納付すべき相続税額はない(相続税法第19条の2第1項)。

肢2:不適切。軽減は、申告書等に適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り適用される(相続税法第19条の2第3項)。税額が0(ゼロ)となる場合でも申告書の提出が必要である。

肢3:不適切。本制度は配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に適用される(相続税法第19条の2第1項)。放棄しても遺贈で取得すれば適用される。

肢4:適切。対象は法律上の配偶者に限られる。

一言まとめ

「法定相続分相当額か1億6,000万円の多い方まで税額なし」「税額0(ゼロ)でも申告が必要」「内縁の配偶者は対象外」を押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1配偶者の税額軽減の適用を受けた配偶者が相続または遺贈により取得した正味の遺産額が1億6,000万円を超える場合は、その遺産額が配偶者の法定相続分相当額以下であっても、配偶者の納付すべき相続税額は0(ゼロ)とならない。

    軽減の基準は法定相続分相当額(1億6,000万円に満たなければ1億6,000万円)と配偶者の課税価格のいずれか少ない額であり、取得額が1億6,000万円を超えても法定相続分相当額以下なら納付すべき相続税額はない。

  2. ×肢2配偶者の税額軽減の適用を受け、納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、相続税の申告書を提出する必要はない。

    配偶者の税額軽減は、申告書等に適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した場合に限り適用されるため、税額が0(ゼロ)となる場合でも申告書の提出が必要である。

  3. ×肢3相続の放棄をした配偶者は、配偶者の税額軽減の適用を受けることができない。

    配偶者の税額軽減は配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合に適用されるため、相続を放棄した配偶者でも遺贈により財産を取得すれば適用を受けられる。

  4. ○肢4配偶者の税額軽減の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をしている者に限られる。

    配偶者の税額軽減の対象となる配偶者は法律上の婚姻の届出をしている者に限られ、内縁関係の者は対象とならない。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第19条の2第1項
  • 相続税法第19条の2第1項第2号
  • 相続税法第19条の2第3項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年9月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2024年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04