[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-014":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-202501-014","202501","paper",14,"リスク管理","２０１２年１月１日以後に締結された生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となる。","終身保険に付加された傷害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。","終身保険の月払保険料のうち、２０２４年１月に払い込まれた２０２３年１２月分の保険料は、２０２４年分の一般の生命保険料控除の対象となる。","自動振替貸付により払込みに充当された終身保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問14 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】\n２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）について、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象となる保険料の範囲と、控除の対象となる年の判定を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n生命保険料控除の額は、その年中に支払った保険料の合計額を基に計算する（所得税法第76条第1項第1号）。自動振替貸付は保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度であり、充当された保険料はその年に支払った保険料として控除の対象となる。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。変額個人年金保険は個人年金保険料控除の対象とならず、一般の生命保険料控除の対象となる。\n肢2:適切。新契約の控除対象は生存死亡部分等に係る保険料に限られ（所得税法第76条第1項）、身体の傷害のみに基因する傷害特約の保険料は対象外である。\n肢3:適切。実際に支払った年で判定するため、２０２４年分の対象となる。\n肢4:不適切。自動振替貸付による充当分も控除の対象となる。\n\n【一言まとめ】\n控除は「その年に払い込んだかどうか」で判定し、傷害特約や災害割増特約は新制度では対象外と覚える。","２０１２年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）について、一般の生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象となる保険料の範囲と、控除の対象となる年の判定を問う問題である。","控除は「その年に払い込んだかどうか」で判定し、傷害特約や災害割増特約は新制度では対象外と覚える。",[26,27,28],"所得税法第76条第1項","所得税法第76条第6項第4号","所得税法第76条第1項第1号",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"変額個人年金保険は年金額が運用実績で変動し、個人年金保険料控除の対象となる契約の要件を満たさないため、その保険料は一般の生命保険料控除の対象となる。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"新制度の生命保険料控除は生存又は死亡に基因する部分や医療費等支払事由に基因する部分の保険料が対象で、身体の傷害のみに基因する傷害特約の保険料は対象とならない。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"生命保険料控除はその年中に支払った保険料の合計額を基に計算するため、２０２４年１月に払い込んだ２０２３年１２月分の保険料は２０２４年分の控除の対象となる。",{"option":40,"truth":41,"statement":15,"explanation":42},4,false,"自動振替貸付により払込みに充当された保険料も、その年中に支払った保険料として生命保険料控除の対象となる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202501-013",13,"個人年金保険の商品性として、確定年金の死亡給付金、終身年金の保険料の男女差、MVA（市場価格調整）機能付き変額個人年金保険の解約返戻金、外貨建て保険の円換算支払特約の効果を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202501-015",15,"個人が契約する生命保険について、死亡保険金・リビング・ニーズ特約保険金・解約返戻金・保証期間付終身年金の年金受給権が、それぞれどの税目・所得区分で課税されるかを問う問題である。","2025年1月",1791108157706]