[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-044":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":34},"fp2-202501-044","202501","paper",44,"不動産","借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第２２条の借地権を一般定期借地権といい、第２２条から第２４条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。また、記載のない特約については考慮しないものとする。",[12,13,14,15],"普通借地権の存続期間は３０年とされているが、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とされる。","普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。","借地権者は、借地権の登記がない限り、その土地の上に借地権者の名義で登記されている建物を所有していても、当該借地権を第三者に対抗することはできない。","一般定期借地権において、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、期間満了による建物等の買取りの請求をしないこととする旨を定める特約は、公正証書による等書面（電磁的記録による場合を含む）によってしなければならない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問44 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】借地借家法のうち、普通借地権の存続期間と更新、借地権の対抗力、一般定期借地権の特約の方式を問う問題である。\n【正解の根拠】借地借家法第10条第1項は、借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができると定めている。借地権そのものの登記は必須ではなく、借地上の建物の登記で足りる。肢3は「借地権の登記がない限り対抗できない」としており誤りである。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】肢1:適切。借地借家法第3条第1項により、普通借地権の存続期間は３０年であり、これより長い期間を定めればその期間となる。肢2:適切。借地借家法第5条第1項により、更新請求による法定更新は建物がある場合に限られる。肢3:不適切。借地上の借地権者名義の登記された建物があれば、借地権を第三者に対抗できる。肢4:適切。一般定期借地権の特約は公正証書による等書面ですることを要し（借地借家法第22条第1項）、電磁的記録も書面とみなされる（借地借家法第22条第2項）。\n【一言まとめ】借地権の対抗要件は「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」のいずれかと覚える。","借地借家法のうち、普通借地権の存続期間と更新、借地権の対抗力、一般定期借地権の特約の方式を問う問題である。","借地権の対抗要件は「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」のいずれかと覚える。",[26,27,28,29,30],"借地借家法第3条第1項","借地借家法第5条第1項","借地借家法第10条第1項","借地借家法第22条第1項","借地借家法第22条第2項",[32,36,38,42],{"option":33,"truth":34,"statement":12,"explanation":35},1,true,"普通借地権の存続期間は３０年とされるが、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間となるため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":34,"statement":13,"explanation":37},"借地権者の更新請求による法定更新は建物がある場合に限られるため、期間満了時に建物が存在しなければ更新されたものとはみなされず、記述は正しい。",{"option":39,"truth":40,"statement":14,"explanation":41},3,false,"借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者名義で登記されている建物を所有するときは第三者に対抗できるため、借地権の登記がない限り対抗できないとする記述は誤り。",{"option":43,"truth":34,"statement":15,"explanation":44},4,"一般定期借地権の更新等をしない旨の特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録による場合も書面によるものとみなされるため、記述は正しい。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202501-043",43,"不動産の売買契約に関する民法の基本ルール（未成年者の行為の取消し、共有持分の処分、履行不能による解除、二重譲渡）を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202501-045",45,"借地借家法の建物賃貸借について、定期借家契約の方式と期間、普通借家契約の解約申入れの要件と法定更新後の期間を問う問題である。","2025年1月",1791108157798]