[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-049":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-202501-049","202501","paper",49,"不動産","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続（限定承認に係るものを除く）により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の時期は、被相続人の取得の時期が引き継がれる。","土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税（復興特別所得税を含む）が２０.４２％、住民税が５％の税率で課される。","土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の１月１日における所有期間が１０年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。","譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の１０％相当額を取得費とすることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問49 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、相続により取得した土地の取得時期、長期譲渡所得の税率、長期・短期の区分の基準、取得費が不明な場合の取扱いを問う問題である。【正解の根拠】相続（限定承認に係るものを除く）は所得税法第60条第1項第1号に掲げられており、これにより取得した資産を譲渡した場合、その者が引き続きこれを所有していたものとみなされる（所得税法第60条第1項）。したがって、所有期間を判定する際の取得の時期は被相続人の取得の時期が引き継がれる。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:適切。上記のとおり、被相続人の取得の時期が引き継がれる。肢2:不適切。長期譲渡所得の所得税は課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する金額とされており（措置法第31条第1項）、復興特別所得税を含めても20.42％にはならない。肢3:不適切。短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が五年以下の場合である（措置法第32条第1項）。10年以下ではない。肢4:不適切。取得費が不明な場合に概算取得費として用いるのは譲渡収入金額の5％相当額とする通達上の取扱いであり、10％ではない。【一言まとめ】相続・贈与で取得した土地は取得の時期を引き継ぐ。長期・短期は譲渡した年の1月1日における所有期間が五年を超えるかどうかで区分する。","個人が土地を譲渡した場合の譲渡所得について、相続により取得した土地の取得時期、長期譲渡所得の税率、長期・短期の区分の基準、取得費が不明な場合の取扱いを問う問題である。","相続・贈与で取得した土地は取得の時期を引き継ぐ。長期・短期は譲渡した年の1月1日における所有期間が五年を超えるかどうかで区分する。",[26,27,28,29],"所得税法第60条第1項","所得税法第60条第1項第1号","措置法第31条第1項","措置法第32条第1項",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"相続（限定承認に係るものを除く）により取得した資産を譲渡した場合、その者が引き続き所有していたものとみなされるため、取得の時期は被相続人の取得の時期が引き継がれる。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,false,"長期譲渡所得の所得税は課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する金額であり、復興特別所得税を含めても20.42％にはならない。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"短期譲渡所得に区分されるのは、譲渡した年の1月1日における所有期間が五年以下の場合であり、10年以下ではない。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"取得費が不明な場合の概算取得費は、通達上の取扱いにより譲渡収入金額の5％相当額であり、10％ではない。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202501-048",48,"不動産を取得したときにかかる不動産取得税と登録免許税について、課税の対象となる取得・登記の範囲と、新築住宅の課税標準の特例を問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-202501-050",50,"土地の有効活用の代表的な手法（等価交換方式、建設協力金方式、定期借地権方式、事業受託方式）について、土地・建物の所有関係と建設資金を誰が負担するかを整理できているかを問う問題である。","2025年1月",1791108157815]