[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202501-055":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":35},"fp2-202501-055","202501","paper",55,"相続・事業承継","配偶者に対する相続税額の軽減（以下「配偶者の税額軽減」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が０（ゼロ）となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。","相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後３年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から３年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。","相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。","配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が２０年以上でなければならない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問55 を加工して作成","2024-10-01","【本問の論点】配偶者に対する相続税額の軽減の適用要件と手続を問う問題である。申告書提出の要否、未分割財産の扱い、相続放棄との関係、婚姻期間要件の有無が論点となる。\n【正解の根拠】申告期限までに分割されていない財産は、軽減額の計算の基礎となる財産に含まれない。ただし、申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された財産は軽減の対象となる（相続税法第19条の2第2項）。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。軽減は、適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した申告書等の提出がある場合に限り適用される（相続税法第19条の2第3項）。納付税額が0となる場合でも申告書の提出が必要である。\n肢2:適切。上記のとおり、申告期限から3年以内に分割されれば軽減の対象となる。そのため、申告書に「申告期限後３年以内の分割見込書」を添付しておく。\n肢3:不適切。相続税法第19条の2第1項は配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合を対象としており、相続を放棄した配偶者が遺贈により取得した財産も軽減の対象となる。\n肢4:不適切。配偶者の税額軽減に婚姻期間の要件はない。婚姻期間20年以上の要件があるのは贈与税の配偶者控除である。\n【一言まとめ】配偶者の税額軽減は「婚姻期間不問・放棄しても遺贈なら可・申告が必須・未分割は3年以内の分割で可」と押さえる。","配偶者に対する相続税額の軽減の適用要件と手続を問う問題である。","配偶者の税額軽減は「婚姻期間不問・放棄しても遺贈なら可・申告が必須・未分割は3年以内の分割で可」と押さえる。",[26,27,28],"相続税法第19条の2第3項","相続税法第19条の2第2項","相続税法第19条の2第1項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},false,"配偶者の税額軽減は、適用を受ける旨と計算明細を記載した書類を添付した申告書等を提出した場合に限り適用されるため、納付税額が0となる場合でも申告書の提出が必要である。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,true,"申告期限までに未分割の財産は軽減額の計算の基礎に含まれないが、申告期限から3年以内に分割された場合には、その分割された財産は軽減の対象となる。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"軽減の対象は配偶者が相続又は遺贈により取得した財産であり、相続を放棄した配偶者が遺贈により取得した財産も対象となる。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"配偶者の税額軽減には婚姻期間の要件はなく、婚姻期間20年以上の要件があるのは贈与税の配偶者控除である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202501-054",54,"民法上の相続分について、遺産分割の自由、相続分の取戻権、兄弟姉妹の代襲相続、養子の相続分を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202501-056",56,"取引相場のない株式について、株主の区分と会社規模に応じた評価方式の使い分け、および類似業種比準価額の計算で用いる類似業種の株価の選択方法を問う問題である。","2025年1月",1791108157829]