[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-007":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":35},"fp2-202505-007","202505","cbt",7,"ライフプランニングと資金計画","国民年金基金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"国民年金基金には、国民年金の第１号被保険者および第３号被保険者と、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者が加入することができる。","国民年金基金の加入員は、厚生年金保険の被保険者になるなどの所定の事由に該当したときに加入員の資格を喪失するが、自己の都合で任意に脱退することはできない。","国民年金基金への加入は口数制となっており、１口目は２種類の終身年金のなかから選択し、２口目以降は５種類の確定年金のなかから選択する。","国民年金基金の給付には、老齢年金、障害年金、遺族一時金がある。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問7 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】国民年金基金の加入資格、資格喪失と脱退の可否、口数制による年金の選択方法、給付の種類を問う問題である。自営業者等の上乗せ年金としての仕組みを正確に整理できているかがポイントとなる。\n【正解の根拠】加入員の資格喪失事由は法律で列挙されており、被保険者の資格を喪失したときや第２号被保険者・第３号被保険者となったとき、基金が解散したとき等に限られる（国民年金法第127条第3項）。この列挙の中に「本人の申出による脱退」は無いため、加入員が自己の都合で任意に脱退することはできない。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1：不適切。国民年金法第127条第1項により加入できるのは第１号被保険者であり、ほかに60歳以上65歳未満の任意加入被保険者等が加入できる。第３号被保険者は加入できない。\n肢2：適切。厚生年金保険の被保険者となる等の所定の事由で資格を喪失する（国民年金法第127条第3項第1号）。任意の脱退は認められていない。\n肢3：不適切。１口目は２種類の終身年金から選ぶが、２口目以降は終身年金と５種類の確定年金から選択できる。\n肢4：不適切。給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害年金は無い。\n【一言まとめ】国民年金基金は「第１号被保険者向けの上乗せ」「任意脱退不可」「障害給付なし」をセットで覚える。","国民年金基金の加入資格、資格喪失と脱退の可否、口数制による年金の選択方法、給付の種類を問う問題である。","国民年金基金は「第１号被保険者向けの上乗せ」「任意脱退不可」「障害給付なし」をセットで覚える。",[26,27,28],"国民年金法第127条第1項","国民年金法第127条第3項","国民年金法第127条第3項第1号",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},false,"国民年金基金に加入できるのは第１号被保険者と60歳以上65歳未満の任意加入被保険者等であり、第３号被保険者は加入できない。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,true,"加入員は第２号被保険者となった等の法定の事由に該当したときに資格を喪失するが、喪失事由に本人の申出による脱退は無く、任意脱退はできない。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"１口目は２種類の終身年金から選択するが、２口目以降は終身年金と５種類の確定年金のなかから選択でき、確定年金に限られない。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"国民年金基金の給付は老齢年金と遺族一時金であり、障害年金は設けられていない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202505-006",6,"遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲、若年の妻に対する遺族厚生年金の支給期間、中高齢寡婦加算、死亡一時金との調整を問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202505-008",8,"公的年金にかかる税金について、源泉徴収の税率、遡及して一括受給した年金の所得区分、遺族年金の課税関係、未支給年金の課税関係を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108155871]