[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-033":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":40},"fp2-202505-033","202505","cbt",33,"タックスプランニング","所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。","先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。","生活の用に供していた自家用車を売却したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができる。","コンサルティング事業を営むことによる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問33 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】所得税の損益通算の可否を問う問題である。損益通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られ、その中にも通算できない部分がある点が論点となる。【正解の根拠】損益通算の対象となるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失であり、これらは他の各種所得の金額から控除できる。コンサルティング事業による事業所得の損失は通常の事業所得の損失であり、通算を制限する特例も無いため、不動産所得の金額と損益通算できる。よって、正解は肢4。【各肢の検討】肢1:不適切。土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の損失は、生じなかったものとみなされ、損益通算できない（措置法第41条の4第1項）。肢2:不適切。先物取引に係る雑所得の損失は、先物取引による事業所得・譲渡所得の金額から控除するものとされる（租税特別措置法施行令第26条の23第1項第3号）。不動産所得とは通算できない。肢3:不適切。生活に通常必要な資産である自家用車の譲渡による損失は、生じなかったものとみなされ、損益通算できない。肢4:適切。事業所得の損失は損益通算の対象であり、不動産所得の金額と通算できる。【一言まとめ】損益通算は「不・事・山・譲」の損失に限られ、土地取得の負債利子や生活用資産の損失は除かれると覚える。","所得税の損益通算の可否を問う問題である。","損益通算は「不・事・山・譲」の損失に限られ、土地取得の負債利子や生活用資産の損失は除かれると覚える。",[26,27],"措置法第41条の4第1項","租税特別措置法施行令第26条の23第1項第3号",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,false,"不動産所得の損失のうち土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分は生じなかったものとみなされ、給与所得と損益通算できない。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"先物取引に係る雑所得の損失は先物取引による事業所得・譲渡所得の金額から控除する枠内にとどまり、不動産所得とは損益通算できない。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"生活に通常必要な資産である自家用車の譲渡による損失は生じなかったものとみなされ、給与所得と損益通算できない。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,true,"事業所得の金額の計算上生じた損失は損益通算の対象であり、不動産所得の金額と損益通算することができる。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-202505-032",32,"所得税の各種所得のうち、配当所得・不動産所得・給与所得への区分と、所得金額調整控除の控除額を問う問題である。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-202505-034",34,"特定扶養親族・老人扶養親族の年齢区分と、配偶者控除の所得要件および「配偶者」の範囲を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108155985]