[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-047":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":37},"fp2-202505-047","202505","cbt",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"共用部分の管理に係る費用については、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分する。","区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。","区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための団体（管理組合）は、区分所有者全員で構成される。","共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の床面積の割合による。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問47 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】\n区分所有法における共用部分の費用負担、管理者の選任・解任、管理組合の構成、共用部分の持分割合について正誤を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n区分所有法では、各共有者は規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の負担に任じるとされている。持分は専有部分の床面積の割合によるため（区分所有法第14条第1項）、費用も床面積の割合で負担するのが原則であり、「等分する」とする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。管理費用は等分ではなく、持分に応じて負担する。\n肢2:適切。管理者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任・解任できる（区分所有法第25条第1項）。\n肢3:適切。区分所有者は全員で管理を行うための団体を構成し、任意に加入・脱退できるものではない（区分所有法第3条第1項）。\n肢4:適切。持分は専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めもできる（区分所有法第14条第4項）。\n\n【一言まとめ】\n区分所有法は「持分＝床面積割合」が基本で、費用負担も議決権もこれに連動する。","区分所有法における共用部分の費用負担、管理者の選任・解任、管理組合の構成、共用部分の持分割合について正誤を問う問題である。","区分所有法は「持分＝床面積割合」が基本で、費用負担も議決権もこれに連動する。",[26,27,28,29],"区分所有法第25条第1項","区分所有法第3条第1項","区分所有法第14条第1項","区分所有法第14条第4項",[31,35,38,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"共用部分の管理に係る費用は、規約に別段の定めがない限り、共有者で等分するのではなく、各共有者がその持分に応じて負担する。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":13},2,true,{"option":39,"truth":37,"statement":14,"explanation":40},3,"区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地および附属施設の管理を行うための団体を構成するとされ、管理組合は区分所有者全員で構成される。",{"option":42,"truth":37,"statement":15,"explanation":43},4,"共用部分の各共有者の持分はその有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めをすることも妨げられない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202505-046",46,"容積率の前面道路幅員による制限、建蔽率の緩和、セットバック部分の扱い、用途地域にまたがる敷地の用途規制という、建築基準法の集団規定の基本を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202505-048",48,"不動産取得税が課されるかどうかという課税・非課税の区別と、新築住宅に係る課税標準の特例による控除額を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108156011]