[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-057":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":32},"fp2-202505-057","202505","cbt",57,"相続・事業承継","取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。",[12,13,14,15],"会社規模が小会社である会社の株式で、中心的な同族株主が取得したものの価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。","会社規模の判定上、従業員数が70人以上の会社は、その総資産価額（帳簿価額によって計算した金額）や取引金額の多寡にかかわらず、大会社となる。","同族株主のいる会社の株式で、同族株主以外の株主が取得したものの価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。","類似業種比準方式における比準要素は、１株当たりの配当金額、１株当たりの売上高および１株当たりの純資産価額（帳簿価額によって計算した金額）である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問57 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】取引相場のない株式の相続税評価について、会社規模の判定基準、取得者の区分に応じた評価方式（原則的評価と特例的評価）、類似業種比準方式の比準要素を問う問題である。\n【正解の根拠】会社規模の判定では、まず従業員数を確認し、従業員数が70人以上であれば、総資産価額（帳簿価額）や取引金額の多寡にかかわらず大会社に区分される。従業員数がこれに満たない場合に、総資産価額と従業員数の基準および取引金額の基準によって大会社・中会社・小会社を判定する。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:不適切。小会社の株式を中心的な同族株主が取得した場合の原則は純資産価額方式であり、類似業種比準方式との併用方式も選択できる。類似業種比準方式を原則とするのは大会社である。肢2:適切。従業員数が70人以上なら無条件に大会社となる。肢3:不適切。同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず特例的評価である配当還元方式による。肢4:不適切。比準要素は配当金額・利益金額・純資産価額であり、売上高は含まれない。\n【一言まとめ】従業員数70人以上は即大会社、同族株主以外は配当還元方式、比準要素は「配当・利益・純資産」とセットで覚える。","取引相場のない株式の相続税評価について、会社規模の判定基準、取得者の区分に応じた評価方式（原則的評価と特例的評価）、類似業種比準方式の比準要素を問う問題である。","従業員数70人以上は即大会社、同族株主以外は配当還元方式、比準要素は「配当・利益・純資産」とセットで覚える。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},false,"小会社の株式を中心的な同族株主が取得した場合は、原則として純資産価額方式で評価し、類似業種比準方式との併用方式も選択できる。類似業種比準方式が原則となるのは大会社である。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,true,"会社規模の判定では、従業員数が70人以上の会社は総資産価額や取引金額にかかわらず大会社とされるため、記述は正しい。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"同族株主のいる会社で同族株主以外の株主が取得した株式は、会社規模にかかわらず原則として配当還元方式で評価する。純資産価額方式ではない。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"類似業種比準方式の比準要素は、１株当たりの配当金額・利益金額・純資産価額であり、売上高は比準要素に含まれない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202505-056",56,"相続税の申告書の提出期限と提出先、申告義務の有無、物納の収納価額、延納の担保を横断的に確認する問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202505-058",58,"宅地の相続税評価について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式での補正の有無、評価単位（１画地）の考え方、角地における正面路線の判定を問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108156054]