[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202505-058":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-202505-058","202505","cbt",58,"相続・事業承継","宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"路線価が定められていない地域の宅地の価額は、倍率方式によって評価する。","不整形地である宅地の価額を倍率方式によって評価する場合、原則として、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じた価額に、その宅地の形状に応じた補正率を乗じて計算した金額によって評価する。","宅地の価額は、２筆の宅地が一体として利用されている場合、その２筆の宅地全体を１画地として評価する。","正面および側方の２つの路線に接する宅地（角地）の価額を路線価方式によって評価する場合、それぞれの路線の路線価に奥行価格補正率を乗じて求めた価額を比較し、いずれか高いほうの路線が正面路線となる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2025年5月公表分） 問58 を加工して作成","2024-04-01","【本問の論点】宅地の相続税評価について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式での補正の有無、評価単位（１画地）の考え方、角地における正面路線の判定を問う問題である。\n【正解の根拠】倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて評価する方式である。固定資産税評価額には土地の形状などの個別事情がすでに織り込まれているため、不整形地であっても形状に応じた補正率をさらに乗じることはしない。補正率を乗じるのは路線価方式による場合である。よって、正解は肢2。\n【各肢の検討】肢1:適切。路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式で評価する。肢2:不適切。倍率方式では形状による補正率を乗じない。肢3:適切。宅地は利用の単位となっている１画地ごとに評価するため、一体利用されている２筆は全体で１画地となる。肢4:適切。角地では、各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じた価額が高いほうの路線を正面路線とする。\n【一言まとめ】補正率を使うのは路線価方式だけで、倍率方式は「固定資産税評価額×倍率」で完結すると覚える。","宅地の相続税評価について、路線価方式と倍率方式の使い分け、倍率方式での補正の有無、評価単位（１画地）の考え方、角地における正面路線の判定を問う問題である。","補正率を使うのは路線価方式だけで、倍率方式は「固定資産税評価額×倍率」で完結すると覚える。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"宅地の評価方式には路線価方式と倍率方式があり、路線価が定められていない地域の宅地は倍率方式によって評価する。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"倍率方式は固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて評価し、不整形地であっても形状に応じた補正率は乗じない。形状は固定資産税評価額に既に反映されているためである。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"宅地は筆単位ではなく利用の単位である１画地ごとに評価するため、一体として利用されている２筆の宅地は全体を１画地として評価する。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"角地の正面路線は、各路線の路線価に奥行価格補正率を乗じた価額を比較し、高いほうの路線とするため、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-202505-057",57,"取引相場のない株式の相続税評価について、会社規模の判定基準、取得者の区分に応じた評価方式（原則的評価と特例的評価）、類似業種比準方式の比準要素を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202505-059",59,"小規模宅地等の特例のうち、被相続人の居住用宅地を誰が取得すれば特定居住用宅地等に当たるかを問う問題である。","2025年5月公表分（CBT）",1791108156056]