リスク管理2025年4月1日時点の法令に基づく出題です
2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問17
住宅用建物および家財を対象とする火災保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。
- 2火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。
- 3火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。
- 4住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
住宅用建物および家財を対象とする火災保険について、どのような損害が補償されるか、また保険金支払後に保険金額がどうなるかを問う問題である。
正解の根拠
火災保険では、火災そのものによる焼損だけでなく、消火活動に伴う放水による水濡れや、延焼防止のための破壊による損害も、火災による損害(消防損害)として補償される。原因が隣家の火災であっても、消火活動によって自宅の家財が水濡れした損害は補償の対象となるため、肢1は適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。消火活動による水濡れ損害は火災による損害として補償される。
肢2:不適切。経年劣化による腐食は偶然な事故による損害に当たらず、補償の対象とならない。
肢3:不適切。落雷は火災保険の基本的な補償に含まれ、異常電圧による家財の損害も補償の対象となる。
肢4:不適切。住宅用の火災保険では、支払われた保険金が保険金額に対して一定の割合以下であれば保険金額は減額されず、2,000万円のまま継続する(自動復元)。
一言まとめ
火災保険は火災・落雷・破裂爆発などの偶然な事故を補償し、消防損害も含む一方、経年劣化は対象外。支払後も保険金額は原則として減らない。
一問一答各肢の正誤
○肢1火災保険では、隣家の火災の消火活動により住宅用建物に収容されている家財に水濡れによる損害が生じた場合、補償の対象となる。
隣家の火災であっても、消火活動に伴う放水で家財が水濡れした損害は火災による損害(消防損害)として補償の対象となる。
×肢2火災保険では、経年劣化による腐食で住宅用建物に損害が生じた場合、補償の対象となる。
経年劣化による腐食は偶然な事故による損害に当たらないため、火災保険の補償の対象とならない。
×肢3火災保険では、落雷により住宅用建物に収容されている家財に異常電圧による損害が生じた場合、補償の対象とならない。
落雷は火災保険の基本的な補償に含まれ、落雷による異常電圧で家財に生じた損害も補償の対象となる。
×肢4住宅用建物の保険金額が2,000万円(保険価額と同額)の火災保険において、1,000万円の保険金が支払われた場合、その後の保険金額が1,000万円に減額される。
住宅用の火災保険では、支払われた保険金が保険金額に対して一定割合以下であれば保険金額は減額されず、事故前と同額で契約が継続する。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問17 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。