FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問31公表解答どおり

タックスプランニング2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問31

所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。
  2. 2納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。
  3. 3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。
  4. 4所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

所得税の納税義務者、納税地、収入金額の計上時期、税率構造という所得税の基本的な仕組みを問う問題である。原則と例外を区別して理解しているかが問われる。

正解の根拠

所得税は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に高い税率を適用する超過累進税率を採用しており、区分された金額ごとにそれぞれの税率を適用する。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:所得税の納税義務者は国籍ではなく住所・居所の有無等により区分され、居住者・非居住者である個人のほか、内国法人・外国法人も一定の所得について納税義務を負う。日本国籍を有する個人等に限られるとする記述は不適切。

肢2:納税地は原則として住所地であるが、居所や事業所を有する場合、届出により居所地や事業所の所在地を納税地とすることができるため、不適切。

肢3:収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされている(所得税法第36条第1項)。収入すべきことが確定していれば未収入でも計上するため、未収入の金額を控除するとする記述は不適切。

肢4:上記のとおり適切。

一言まとめ

収入金額は「実際に受け取ったか」ではなく「収入すべきことが確定したか」で判断する(権利確定主義)。税率は超過累進税率と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1所得税の納税義務者は、日本国籍を有する個人および日本国内に本社・本店を有する法人に限られる。

    所得税の納税義務者は国籍ではなく住所・居所の有無等で区分され、居住者・非居住者のほか内国法人・外国法人も一定の所得について納税義務を負う。

  2. ×肢2納税者が日本国内に住所、居所および事業所を有する場合、所得税の納税地は住所地となり、居所地や事業所の所在地を所得税の納税地とすることはできない。

    納税地は原則として住所地であるが、居所や事業所を有する場合には、届出により居所地や事業所の所在地を納税地とすることができる。

  3. ×肢3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額から、未収入の金額を控除した額を計上する。

    収入金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされ、未収入の金額を控除することはない。

  4. ○肢4所得税額の計算上、課税総所得金額に乗じる税率には、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に税率が高くなる超過累進税率が採用されている。

    所得税は、課税総所得金額が大きくなるにつれて段階的に高い税率が適用される超過累進税率を採用している。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第36条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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