FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問45公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。
  2. 2市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。
  3. 3土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。
  4. 4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

都市計画法の区域区分と開発許可制度(開発行為の定義、許可不要となる規模、工事完了公告前の建築制限)を問う問題である。

正解の根拠

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。土地の分筆は登記上の区画を分けるにすぎず、形質の変更を伴わないうえ、建築等を目的としないのであれば開発行為に該当しない。肢3は「開発行為に該当する」としており誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。市街化区域の定義どおりである(都市計画法第7条第2項)。

肢2:適切。市街化区域内で政令で定める規模未満の開発行為は許可不要であり(都市計画法第29条第1項第1号)、その規模は原則1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域では500㎡未満)である。

肢3:不適切。建築等を目的としない分筆は区画形質の変更にあたらず、開発行為に該当しない。

肢4:適切。開発区域内では工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築できない(都市計画法第37条第1項)。

一言まとめ

開発行為は「建築等の目的」と「区画形質の変更」がそろって初めて該当する。分筆のような権利上の区画変更だけでは該当しない。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

    市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

  2. ○肢2市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

    市街化区域内で政令で定める規模未満の開発行為は開発許可が不要であり、その規模が原則1,000㎡未満(三大都市圏の一定区域は500㎡未満)である。

  3. ×肢3土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。

    開発行為は建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更をいい、建築等を目的としない土地の分筆は開発行為に該当しない。

  4. ○肢4開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

    開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまでの間、原則として建築物を建築し、特定工作物を建設してはならない。

関連条文解説で引用

  • 都市計画法第7条第2項
  • 都市計画法第29条第1項第1号
  • 都市計画法第37条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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