[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-046":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":42},"fp2-202605-046","202605","cbt",46,"不動産","建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"敷地の前面道路の幅員が15ｍ未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の４または10分の６を乗じた数値以下でなければならない。","共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。","専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分（自動車車庫等部分）の床面積は、その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の３分の１を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。","建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ１ｍ以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の３分の１を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問46 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】\n建築基準法の容積率について、前面道路の幅員による制限と、延べ面積に算入しない部分（地階の住宅部分・共用廊下等・自動車車庫等）を問う問題である。\n【正解の根拠】\n建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅等の用途に供する部分の床面積は、住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を限度として、容積率算定の延べ面積に算入しない（建築基準法第52条第3項）。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。前面道路の幅員による制限は幅員が十二メートル未満の場合にかかる（建築基準法第52条第2項）。15ｍ未満ではない。\n肢2:不適切。共同住宅の共用の廊下・階段部分の床面積は、限度なく全部が算入されない（建築基準法第52条第6項第2号）。\n肢3:不適切。自動車車庫等部分の不算入の限度は政令で定める割合であり、３分の１ではない。\n肢4:適切。地階の住宅部分は住宅部分の床面積合計の３分の１を限度に算入されない。\n【一言まとめ】\n不算入は「地階の住宅＝３分の１まで」「共用廊下・階段＝全部」「車庫＝３分の１ではない」と区別して覚える。","建築基準法の容積率について、前面道路の幅員による制限と、延べ面積に算入しない部分（地階の住宅部分・共用廊下等・自動車車庫等）を問う問題である。","不算入は「地階の住宅＝３分の１まで」「共用廊下・階段＝全部」「車庫＝３分の１ではない」と区別して覚える。",[26,27,28,29],"建築基準法第52条第2項","建築基準法第52条第6項","建築基準法第52条第6項第2号","建築基準法第52条第3項",[31,35,38,40],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"前面道路の幅員による容積率の制限がかかるのは幅員が十二メートル未満の場合であり、15ｍ未満ではない。",{"option":36,"truth":33,"statement":13,"explanation":37},2,"共同住宅の共用の廊下・階段の用に供する部分の床面積は、限度なく全部が容積率算定の延べ面積に算入されない。",{"option":16,"truth":33,"statement":14,"explanation":39},"自動車車庫等部分の不算入には限度があるが、その割合は政令で定められており、３分の１ではない。",{"option":41,"truth":42,"statement":15,"explanation":43},4,true,"天井が地盤面から一メートル以下の地階の住宅部分は、住宅部分の床面積合計の三分の一を限度に延べ面積に算入されない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202605-045",45,"都市計画法の区域区分と開発許可制度（開発行為の定義、許可不要となる規模、工事完了公告前の建築制限）を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202605-047",47,"区分所有法の集会の招集（招集義務・通知期間）、敷地利用権の分離処分の禁止、集会決議の効力が及ぶ範囲を問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156420]