FP2 / 2026年5月公表分(CBT) / 問47公表解答どおり

不動産2025年4月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2026年5月公表分(CBT) FP2級学科 問47

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
  2. 2集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  3. 3区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
  4. 4集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

区分所有法の集会の招集(招集義務・通知期間)、敷地利用権の分離処分の禁止、集会決議の効力が及ぶ範囲を問う問題である。

正解の根拠

集会は管理者が招集する(区分所有法第34条第1項)。そして、管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない(区分所有法第34条第2項)。肢1はこの内容どおりである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。管理者には毎年1回以上の集会招集義務がある。

肢2:不適切。招集通知は会日より少なくとも一週間前に発すればよく、この期間は規約で伸縮できる(区分所有法第35条第1項)。1カ月前ではない。

肢3:不適切。敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分できない(区分所有法第22条第1項)。

肢4:不適切。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じる。したがって、決議後に区分所有権を譲り受けた者にも効力が及ぶ。

一言まとめ

集会は「毎年1回・1週間前通知」、建替え決議の集会は「2カ月前通知」。敷地利用権は原則として分離処分禁止。

関連条文解説で引用

  • 区分所有法第34条第1項
  • 区分所有法第34条第2項
  • 区分所有法第35条第1項
  • 区分所有法第22条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験(2026年5月公表分) 問47 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2025年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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