[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-047":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-202605-047","202605","cbt",47,"不動産","建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"管理者は、少なくとも毎年１回、集会を招集しなければならない。","集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも１カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。","区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。","集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問47 を加工して作成","2025-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"集会の招集通知に関する規定が改正され、会議の目的たる事項に加えて議案の要領も示すこと、通知先から議決権を有しない区分所有者を除くこと、規約で変更できるのは期間の伸長のみとなりました。ただし通知期間は会日より少なくとも1週間前のままであり、「1カ月前」とする肢2は現行法でも不適切です。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n区分所有法の集会の招集（招集義務・通知期間）、敷地利用権の分離処分の禁止、集会決議の効力が及ぶ範囲を問う問題である。\n【正解の根拠】\n集会は管理者が招集する（区分所有法第34条第1項）。そして、管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない（区分所有法第34条第2項）。肢1はこの内容どおりである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。管理者には毎年１回以上の集会招集義務がある。\n肢2:不適切。招集通知は会日より少なくとも一週間前に発すればよく、この期間は規約で伸縮できる（区分所有法第35条第1項）。１カ月前ではない。\n肢3:不適切。敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分できない（区分所有法第22条第1項）。\n肢4:不適切。規約および集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じる。したがって、決議後に区分所有権を譲り受けた者にも効力が及ぶ。\n【一言まとめ】\n集会は「毎年１回・１週間前通知」、建替え決議の集会は「２カ月前通知」。敷地利用権は原則として分離処分禁止。","区分所有法の集会の招集（招集義務・通知期間）、敷地利用権の分離処分の禁止、集会決議の効力が及ぶ範囲を問う問題である。","集会は「毎年１回・１週間前通知」、建替え決議の集会は「２カ月前通知」。敷地利用権は原則として分離処分禁止。",[31,32,33,34],"区分所有法第34条第1項","区分所有法第34条第2項","区分所有法第35条第1項","区分所有法第22条第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-202605-046",46,"建築基準法の容積率について、前面道路の幅員による制限と、延べ面積に算入しない部分（地階の住宅部分・共用廊下等・自動車車庫等）を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202605-048",48,"登録免許税について、課税される登記と課税されない登記の区別、および課税標準が何かを問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156421]