[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-048":3},{"q":4,"prev":41,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":33},"fp2-202605-048","202605","cbt",48,"不動産","登録免許税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続により建物を取得し、所有権移転登記を行う場合、登録免許税は課されない。","個人が所有する土地の上に新築した家屋について、所在、家屋番号、構造、床面積などが記録される表題登記を行う場合、登録免許税は課されない。","不動産に抵当権設定登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額である。","贈与により取得した土地の所有権移転登記を行う際の登録免許税の課税標準は、当該土地の相続税評価額である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問48 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】登録免許税について、課税される登記と課税されない登記の区別、および課税標準が何かを問う問題である。登記の種類ごとに、課税の有無と課税標準の組合せを整理しておく必要がある。【正解の根拠】登録免許税は権利に関する登記に課される税であり、不動産の物理的な現況を公示する表題登記（表示に関する登記）には原則として課されない。新築した家屋の所在、家屋番号、構造、床面積などを記録する表題登記は、この表示に関する登記にあたるため、登録免許税は課されない。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:不適切。相続による建物の所有権移転登記にも登録免許税は課される。相続登記の免税措置は、価額が百万円以下の土地など、土地について限定的に設けられているにとどまる（措置法第84条の2の3第2項）。肢2:適切。表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。肢3:不適切。抵当権設定登記の課税標準は、担保される債権金額であり、不動産の固定資産税評価額ではない。肢4:不適切。贈与による土地の所有権移転登記の課税標準は、固定資産税評価額（固定資産課税台帳の登録価格）であり、相続税評価額ではない。【一言まとめ】表題登記は非課税、所有権の登記は固定資産税評価額、抵当権設定登記は債権金額が課税標準、と登記の種類ごとにセットで覚える。","登録免許税について、課税される登記と課税されない登記の区別、および課税標準が何かを問う問題である。","表題登記は非課税、所有権の登記は固定資産税評価額、抵当権設定登記は債権金額が課税標準、と登記の種類ごとにセットで覚える。",[26],"措置法第84条の2の3第2項",[28,31,35,38],{"option":16,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},false,"相続による建物の所有権移転登記にも登録免許税は課される。相続登記の免税措置は、価額が百万円以下の土地など土地について限定的に設けられているにすぎない。",{"option":32,"truth":33,"statement":13,"explanation":34},2,true,"新築家屋の所在・家屋番号・構造・床面積などを記録する表題登記は表示に関する登記であり、登録免許税は課されない。",{"option":36,"truth":29,"statement":14,"explanation":37},3,"抵当権設定登記の登録免許税の課税標準は担保される債権金額であり、不動産の固定資産税評価額ではない。",{"option":39,"truth":29,"statement":15,"explanation":40},4,"贈与による土地の所有権移転登記の課税標準は固定資産税評価額（固定資産課税台帳の登録価格）であり、相続税評価額ではない。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-202605-047",47,"区分所有法の集会の招集（招集義務・通知期間）、敷地利用権の分離処分の禁止、集会決議の効力が及ぶ範囲を問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-202605-049",49,"居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の所有期間要件、居住しなくなった後の譲渡期限、併用の可否を問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156422]