[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-049":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-202605-049","202605","cbt",49,"不動産","「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」（以下、「3,000万円特別控除」という）および「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」（以下、「軽減税率の特例」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間の長短にかかわらず、適用を受けることができる。","3,000万円特別控除は、居住用財産で居住の用に供さなくなったものを譲渡する場合、居住の用に供さなくなった日の属する年の翌年の12月31日までに譲渡しなければ、適用を受けることができない。","軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の１月１日において５年を超えていれば、適用を受けることができる。","3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問49 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の所有期間要件、居住しなくなった後の譲渡期限、併用の可否を問う問題である。【正解の根拠】3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間が短い居住用財産を譲渡した場合でも、他の要件を満たせば適用を受けられる。これに対し軽減税率の特例は、その年1月1日における所有期間が10年を超えることが要件である（措置法第31条の3第1項）。よって、正解は肢1。【各肢の検討】肢1:適切。3,000万円特別控除は所有期間の長短を問わない。肢2:不適切。居住しなくなった家屋は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば対象となり、軽減税率の特例と同じ期限である（措置法第31条の3第2項第2号）。肢3:不適切。軽減税率の特例は所有期間10年超が要件であり（措置法第31条の3第1項）、5年超は長期譲渡所得となる要件にすぎない（措置法第31条第1項）。肢4:不適切。軽減税率の特例の適用除外には3,000万円特別控除は掲げられておらず（措置法第31条の3第1項）、控除後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用できる。【一言まとめ】3,000万円特別控除は所有期間不問、軽減税率は10年超、両者は併用可と押さえる。","居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と軽減税率の特例の所有期間要件、居住しなくなった後の譲渡期限、併用の可否を問う問題である。","3,000万円特別控除は所有期間不問、軽減税率は10年超、両者は併用可と押さえる。",[26,27],"措置法第31条の3第2項第2号","措置法第31条の3第1項",[29,33,37,40],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"3,000万円特別控除には所有期間の要件がなく、所有期間の長短にかかわらず、他の要件を満たせば適用を受けることができる。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"居住の用に供されなくなった家屋は、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば対象となり、「翌年の12月31日まで」ではない。",{"option":38,"truth":35,"statement":14,"explanation":39},3,"軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超えることが要件であり、5年超では適用を受けられない。",{"option":41,"truth":35,"statement":15,"explanation":42},4,"軽減税率の特例の適用除外に3,000万円特別控除は掲げられておらず、両特例は重複して適用を受けることができる。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-202605-048",48,"登録免許税について、課税される登記と課税されない登記の区別、および課税標準が何かを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-202605-050",50,"不動産の投資判断に用いるＤＣＦ法、ＮＰＶ法、レバレッジ効果、ＮＯＩ利回りの意味を正しく理解しているかを問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156423]