[{"data":1,"prerenderedAt":41},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-055":3},{"q":4,"prev":32,"next":36,"label":40},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":30,"indexable":31},"fp2-202605-055","202605","cbt",55,"相続・事業承継","下記の〈親族関係図〉において、Ａさんの相続が開始した場合の相続税における遺産に係る基礎控除額として、最も適切なものはどれか。なお、Ｃさんは相続の放棄をしている。また、Ｄさんは、Ａさん夫婦の普通養子（特別養子縁組以外の縁組による養子）である。〈親族関係図〉被相続人Ａさん妻Ｂさん配偶者実子Ｃさん養子Ｄさん（相続放棄）孫Ｅさん孫Ｆさん",[12,13,14,15],"4,200万円","4,800万円","5,400万円","6,000万円",1,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-202605-055.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問55 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】相続税の遺産に係る基礎控除額を求める問題である。相続の放棄をした者がいる場合の数え方と、実子がいる場合に算入できる養子の数が論点となる。【正解の根拠】遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に相続人の数を乗じた金額との合計額である（相続税法第15条第1項）。この相続人の数は、相続の放棄があった場合には放棄がなかったものとした場合の数とされる（相続税法第15条第2項）。また、実子がある場合に算入する養子の数は一人に限られる（相続税法第15条第2項第1号）。本問では妻Ｂさん、放棄をした実子Ｃさん、養子Ｄさんを数え、孫Ｅさん・孫Ｆさんは相続人とならない。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:4,200万円は、放棄をしたＣさんを相続人の数から除いた額であり、不適切。肢2:妻Ｂさん・実子Ｃさん・養子Ｄさんを数えた額であり、適切。肢3:5,400万円は、Ｃさんに代えて孫Ｅさん・孫Ｆさんを数えた額であり、不適切。肢4:6,000万円は、孫Ｅさん・孫Ｆさんまで相続人の数に加えた額であり、不適切。【計算過程】相続人の数＝妻Ｂさん1人＋実子Ｃさん1人＋養子Ｄさん1人＝3人。基礎控除額＝3,000万円＋600万円×3人＝3,000万円＋1,800万円＝4,800万円。【一言まとめ】放棄者も数に入れ、実子がいれば養子は一人まで、放棄者の子は数えない。","相続税の遺産に係る基礎控除額を求める問題である。","放棄者も数に入れ、実子がいれば養子は一人まで、放棄者の子は数えない。",[27,28,29],"相続税法第15条第2項","相続税法第15条第1項","相続税法第15条第2項第1号",[],true,{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-202605-054",54,"民法上の遺言の方式と効力を問う問題である。",{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-202605-056",56,"相続税額の２割加算、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除という、各相続人の相続税額を加算・減算する規定の要件を横断的に問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156447]