[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-202605-056":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":36},"fp2-202605-056","202605","cbt",56,"相続・事業承継","相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の２割加算の対象となる。","相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。","被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。","相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験（2026年5月公表分） 問56 を加工して作成","2025-04-01","【本問の論点】相続税額の２割加算、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除という、各相続人の相続税額を加算・減算する規定の要件を横断的に問う問題である。【正解の根拠】配偶者の軽減額は、配偶者の法定相続分に応じた金額（1億6千万円に満たない場合は1億6千万円）と配偶者の課税価格のいずれか少ない金額を基に計算し、相続人が配偶者のみである場合は、法定相続分に応じた金額が課税価格の合計額とされる（相続税法第19条の2第1項第2号）。配偶者がすべての遺産を取得すれば、その算出税額の全額が軽減され、納付すべき相続税額はないものとされる（相続税法第19条の2第1項）。よって、正解は肢2。【各肢の検討】肢1:代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含まれるため（相続税法第18条第1項）、２割加算の対象とならず、不適切。肢2:上記のとおり納付すべき相続税額は生じず、適切。肢3:軽減を受けられるのは被相続人の配偶者であり（相続税法第19条の2第1項）、婚姻の届出をしていない内縁関係の者は該当しないため、不適切。肢4:未成年者控除額は、10万円に18歳に達するまでの年数を乗じた金額であり（相続税法第19条の3第1項）、20万円ではないため、不適切。【一言まとめ】代襲相続人の孫は２割加算なし、内縁の者は軽減なし、未成年者控除は１年につき10万円と覚える。","相続税額の２割加算、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除という、各相続人の相続税額を加算・減算する規定の要件を横断的に問う問題である。","代襲相続人の孫は２割加算なし、内縁の者は軽減なし、未成年者控除は１年につき10万円と覚える。",[26,27,28,29],"相続税法第18条第1項","相続税法第19条の2第1項","相続税法第19条の2第1項第2号","相続税法第19条の3第1項",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},false,"被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡したため代襲して相続人となった孫は一親等の血族に含まれるので、２割加算の対象とならない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"相続人が配偶者のみの場合は課税価格の合計額が軽減の基準額となり、全遺産を取得した配偶者の算出税額は全額軽減されて納付すべき相続税額は生じない。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"配偶者に対する相続税額の軽減の対象は被相続人の配偶者であり、婚姻の届出をしていない内縁関係の者は適用を受けられない。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"未成年者控除額は、10万円にその者が18歳に達するまでの年数を乗じた金額であり、20万円を乗じるのではない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-202605-055",55,"相続税の遺産に係る基礎控除額を求める問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-202605-057",57,"上場株式を相続により取得した場合の１株当たりの相続税評価額を問う問題である。","2026年5月公表分（CBT）",1791108156448]