ライフプランニングと資金計画2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も適切なものはどれか。
- 1外貨建て投資信託の仕組みについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明した。
- 2賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡した。
- 3金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。
- 4弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
FPが顧客に対して行う行為が、職業倫理や関連法規に照らして適切かを問う問題である。顧客情報の守秘、投資助言の登録、弁護士の独占業務という三つの観点で各肢を見分ける。
正解の根拠
外貨建て投資信託は元本が保証されず、為替レートの変動で差損益が生じる。これらのリスクを顧客に説明することは、顧客の理解を助ける適切な行為である。他の肢はいずれも法令や職業倫理に反する点を含む。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:元本保証がないことや為替変動による差損益を説明しており、適切。
肢2:顧客から預かった資料を、同意なく第三者である銀行の担当者に渡すのは、守秘義務に反し不適切。
肢3:登録を受けていない者が、個別銘柄の売買助言のために投資顧問契約を結ぶのは、投資助言・代理業を無登録で行うことになり不適切。
肢4:弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で係争中の遺産分割の和解案を示し、利害調整を行うのは、弁護士の業務に踏み込むため不適切。
一言まとめ
顧客情報は同意なく開示せず、無登録の投資助言や無資格の法律事務には踏み込まない。リスクの説明は適切な行為と覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1外貨建て投資信託の仕組みについて相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客に対し、元本保証がないことや為替レートの変動で差損益が生じることを説明した。
外貨建て投資信託について、元本保証がないことや為替変動で差損益が生じることを説明するのは、顧客がリスクを理解できるようにする適切な行為である。
×肢2賃貸アパートの建設に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーが、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、融資検討資料として紹介予定の銀行の担当者に渡した。
顧客から預かった事業計画書を、同意なく銀行の担当者に渡すのは、顧客情報の守秘義務に反する行為であり不適切である。
×肢3金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客に株式の個別銘柄の売買に関する助言を行うため、顧客と投資顧問契約を締結した。
金融商品取引業の登録を受けていない者が、個別銘柄の売買助言のために投資顧問契約を結ぶことは、投資助言・代理業を無登録で行うことになり不適切である。
×肢4弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、業務の一環として、報酬を得る目的で和解案を提案し、相続人間の利害調整を行った。
弁護士資格のない者が、報酬を得る目的で係争中の遺産分割の和解案を提案し利害調整を行うのは、弁護士にしか認められない法律事務にあたり不適切である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。